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友人がある事情により、親族から300万円を受け取ることが出来たのですが

友人がある事情により、親族から300万円を受け取ることが出来たのですが、 それを毎月5万円x60回で受け取ることにして公正証書を組みました。 これは貸し借りのお金ではありません。 今、これを1回で受け取りたいのですが、一度公正証書を組んでしまった以上、相手が拒否した場合、 どうしようもないのでしょうか? 法律に詳しい方、宜しくお願い申し上げます。

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

公正証書は「裁判の判決」と同等の効果がありますから、同意して作成された場合は「変更」できません。 しかし、相手が一括に「同意」すれば可能ですが、公正証書を無効にしないとなりません。

banban123123
質問者

お礼

お忙しい中、早速のご回答を頂きまして誠にありがとうございます。本人の意向で分割で受け取る旨の公正証書を作成したのですが、今になって全額で受け取りたい事情ができたようです。ただ、相手が同意して、公正証書を無効にすれば可能なのですね。友人に伝えます。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#136967
noname#136967
回答No.1

公正証書を作成した以上は、いかなる理由があれど、従うしかありません。 反した場合には、全額の支払いを拒否されても、対抗できません。

banban123123
質問者

お礼

お忙しい中、早速のご回答を頂きまして誠にありがとうございます。本人の意向で分割で受け取る旨の公正証書を作成したのですが、今になって全額で受け取りたい事情ができたようです。しかし、やはり公正証書に従うしかないのですね。ありがとうございました。

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