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障害年金のやり直し請求で返金が発生する?
- 障害年金の3級を申請して受給しているが、等級に満足できず再度審査を行うことを考えている。
- 申請のやり直しを行った場合、受給していた障害年金を返金しなければならないかについて納得ができない。
- 受給中にやり直し請求を行い等級が上がった場合、過去に受給していた障害年金を返金しなければならないのか疑問。
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いままでの受給権を返上(取り下げ)して、いったん全てリセット(当初の請求自体がなかった、ということ)することになるので、当然、受け取っていた年金は返還する必要がありますよ。 社労士さんがおっしゃっていることのほんとうの意味は、そういうことなのです。 受給できる資格がなくなる、ということは、そもそもの請求そのものがなされなかったことを意味しますから。 つまり、3級に認定されたという事実自体もなくなることになります。最初からなかった(基準にマッチしていた、という事実さえもなかったことになります)ことにして、ゼロからやり直すわけです。 やり直し請求というのは、そういうことです。 完全にゼロにリセットした上で、最初からそっくりやり直すというわけですね。 ですから、認定された事実もなくなり、支給されたという事実もなかったことになり、その結果として、受け取っていたものをそっくり返還することになるわけです。 受給権というのは請求の結果として発生したものですから、言い替えれば、請求自体がなかったことになれば、受給権(その等級が何級であっても)がそっくりなくなります。受け取れないわけです。 したがって、受け取れないはずのものを受け取ったわけですから、返還が求められるのはもっとも過ぎるほどもっともなことです。 このような場合、私でしたらやり直し請求などは勧めません。返還することになれば、生活が成り立たなくなってしまいますからね。 それよりも、受給権獲得年月(新規裁定の結果として支給が開始されたときは、実際の支給開始年月ではなく受給権獲得年月です)から1年が経過すれば額改定請求(障害の重度化のために等級を上げてもらう、という請求)を行なえるので、そちらを勧めます。 正直言って、あまり障害年金に精通している社労士さんだとは思えないところがありますよ。 一方で、事後重症請求だったものを障害認定日請求(遡及請求)にやり直す、というケースですと、同じ取り下げでありながら、また違ったしくみとなります(相殺されるので、実質的には返還が生じない)。 これはこれで興味深いしくみです。http://okwave.jp/qa/q6156103.html に書かれていましたので、参考にしてみて下さい。