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20年程音信不通だった、母親が死亡したと連絡があり、10万円ほど預金が
20年程音信不通だった、母親が死亡したと連絡があり、10万円ほど預金があったので葬儀代に使用しました。生活保護を受けて生活していたようですが、負債があるかどうかも不明の状態です。この場合、相続放棄出来るでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
葬儀費用は、相続とは別に 故人の資産から身分相当の費用は使うことができる判例があります このぐらいだと、相続したことにはならないと思います
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- yamato1208
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回答No.5
生活保護の場合は、受給の開始と同時に「自己破産」を債務がある場合はあいないとなりません。 ですから、「債務」はないと思います。
- hiroki0909
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回答No.4
No.3氏の言うとおり、葬儀費用だけにしか使っていないのなら、相続放棄はできると思います。 とはいえ、証拠がなければ話になりません。 まずは葬儀屋さんの領収書を大事に手元に保管しておくことです。もしもまだもらっていないのならば、急いで葬儀屋さんに頼んで、領収書を発行してもらいましょう。 そのあと、お母様の住所地を管轄する家庭裁判所の窓口でご相談です。 イキナリ裁判所では敷居が高いとお感じであれば、弁護士や司法書士などの専門家に相談しましょう。
質問者
お礼
ありがとうございます。助かります。
- debukuro
- ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.2
お母さんの預金を葬儀の費用に充てた だったら相続放棄はできません なぜなら遺産をすでに相続してしまったのですから 残念ですが負債も相続しなければなりません
質問者
補足
すでに30年前に父とは離婚しており、ほとんど生き別れの状態なんですが、 それでも無理でしょうか?
- latour64
- ベストアンサー率22% (314/1414)
回答No.1
ご心配なら放棄してください。 お亡くなりになってから3ヶ月以内の 手続きです。 別に弁護士などを頼まなくても誰でも 自分でできる簡単な手続きです。
質問者
お礼
ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。なんとかやってみます。