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訪問介護サービス使用時の支払い義務について(クレーム時)
訪問介護サービス使用時の支払い義務について(クレーム時) 父親が要介護認定を受けており、訪問介護サービスを使用しています。 先日、どうしても家族が留守にしなければならないことがあり、 訪問介護にて「薬を飲ませてもらう」ということをお願いしたのですが 何を取り違えたのか、たんなる身の回りの手伝いをしていっただけで 肝心の「薬を飲ませるという」ことをしていなかったことが分かりました。 このようにお願いしたタスクを実行されなかった場合も 支払い義務は発生するのでしょうか? それだけのために頼んだのに、肝心なことをしてもらえず なんの役にも立たなかった状態です。 また、このヘルパーさんは 指定時間より勝手に早く来たり遅く帰ったりするのですが その場合も実際にこのヘルパーさんが記録していった時間分の 支払いをする義務はありますか? アドバイスよろしくお願いします。
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補足
私もよくは分かりませんが、そのせいぜい可能な 「お薬の時間ですよ」「飲みましたか」の確認をお願いしていました。