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訪問介護記録について
訪問介護において使用する介護記録についてお聞きしたいのですが、現在は訪問したヘルパーの印と、利用者の印と両方頂いていますが、利用者印とは記録において必ず必要なものなのでしょうか?
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必ずの指す所にもよりますが、基準から言えばそこまでは明記されてはいません。 しかしながら、後に利用者から情報開示の請求や支払いの疑義が出た場合、サービスを実施した記録とその了承は必要なことと考えられています。 適正に事業を行っていたとしてもそれを証明するには証拠が必要となります。 要するに面倒なことになった場合に自分を守ることが必要なのです。 当事業所では、残存機能の活用の観点も合わせて出来るだけ自書いただいております。
お礼
ありがとうございました。参考にさせて頂きます。複写式の記録も検討しておりますので、またその点質問するかもしれませんが宜しくお願い致します。