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生活保護受給中の株取引について
- 生活保護を受給している人が株取引を行っていいのか疑問に思っています。株式市場の大暴落により、生活保護を必要とする人が増えています。しかし、一度底辺に落ちた人が再び上昇するには、株の先物取引や為替取引(FX)などで一発逆転を狙うしかないのではないかと考えています。
- 一部の情報では、FX取引は少ない資金で大きな取引が可能だと言われています。生活保護費から節約して貯蓄し、それをFX取引に投資することで大金を獲得し、生活保護から完全に独立することができるのではないかと思っています。
- しかし、このような取引は法律的に罰せられるのでしょうか?利益の対象はポジションを保持したままの含み益なのか、それともポジションを決済した後の実現益なのかも知りたいです。誰か詳しい方がいれば教えてください。
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罰せられるかどうかの前に、まずその様な事をして利益が出た時は 必ず収入があったという事を福祉事務所に「報告する義務」があります。 そして、生活保護者がギャンブルや株などで収入があった場合は 基本的にその様なギャンブル性のある行いをしないように!という忠告がされます。 つまり、収入があった時は必ず報告する義務があるので その義務を全うすると、常に注意&説諭の対象になりますし、 収入が多く生活保護の支給が妥当ではない、と解釈された場合は 収入の返却及び、生活保護の停止が検討されてしまいます。 また、それらの面倒臭い事になる事を避ける為に 報告義務を怠り、収入を隠して株やギャンブルなどで利益をあげると 罰則の対象となるだけでなく、不正受給などの対象にもなる可能性があります。 生活保護の支給額はギャンブルや借金の返済にあててはならない、 という事になっていますし、受給者は100円の利益&援助、でも 収入があった時は必ず報告する義務があるので もし仮に株で毎月10万~20万という利益を上げ続けた場合、 大きな利益(貯金)になる前に、なんらかの対処をされる事が予想できます。 ※ 生活保護の支給停止・返却、なども十分考えられます。 また、利益は含み益なのか、実利益なのか、については 使ったお金、金額に関係なく「生活保護費以外の入って来た金額」を報告する義務があります。
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- E-FB-14
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生活保護とは博打をするために支給していません。 ですから支給された生活保護費ばれた時点で返納です。 生活保護費は毎月使い切り予算ですから貯蓄も許可にはなりません。 あくまでも生活費ですからそこのところは良く考えてください。
お礼
御返事どうも有難うございました。 お言葉どうり、再起などの望みは諦めます。ただ以下の判例はどう解釈したらよろしいですかね。 (平成5年4月23日ー秋田地方裁判所、判例) (1) 国が支給した生活保護費を元にした預金は被保護者が最低限度の生活を下回ることに より蓄えたものであり、最低限度の生活を回復させるのに使われるべきである。 (2) 現実の生活ではある時期において普段より多くの出費が予想されることは充分ありう ることであるから、生活保護の一部を預貯金の形で保有し将来の出費に備えることを 認める必要性がある。 (3) 省略 2010 10/7
- dogday
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>それともこのような取引をした時点で既に罰則の対象になるのか なりませんし返還する必要もありませんが、金銭を得る事ができる状態ですので、保護条件に当たりません。 生活保護を打ち切られますし、正攻法で再度受けることも難しいでしょう。 生活保護は融資ではなく、国から生活の保護を受けるのですから、収支報告や行動報告義務もあり、役所はその行動の介入もできますし、 そもそも保護費とは、生活を切り詰められない最低金額に設定されています。 株もFXも金融機関との信用取引ですので、生活保護者に信用は与えられません。 質問の全てが仮定であり、すべての条件は可能ですが、 全部クリアできるなら、生活保護の受給条件にあわないので、詐欺行為になります。 1万円が100倍のとりひきできることがパチンコと同じギャンブルだと理解出来ないから、失敗するんですしね。
お礼
お便り有難うございます。 ご説明ごもっともです。よく自重して生活していくつもりです。 2010 10/7
お礼
どうも御丁寧なご返答ありがとうございました。以後、重々注意して生活することにします。 2010 10/7