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出前を勝手に他人宅へ・・・
テレビで見たのですが、嫌がらせ目的で他人の家に出前を送った場合、送られて来た側は払わなくて良いという話でしたが、本当でしょうか?。 私の聞いた事例では、払った例もあるのですが・・・。
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当然契約は無効ですから払う義務はないです。しかし、支払って受け取るとその時点で契約が成立したとみなされて、代金を返還請求できなくなる場合もあります。万が一支払ってしまったら、時間をおかずにすぐに間違ってしはらったと返還請求しましょう。