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やくざ紛いの人と電話で契約

社長が、かかってきたやくざのような人からの電話で7万円の書籍を買わされたから、届いたら支払っておくようにと言われました。勿論そのような物は、支払われませんと反論したら、一度買っておけばうるさくつきまとう事もないだろうし、と・・・経理担当の身でとても納得いきませんでしたので、“法で守られているのだから受け取る必要はありませんからキャンセルしますよ”と言ったところ“じゃあ、様子をみてそうしてくれ”と言われました。 勿論、うしろめたい事がある訳じゃなく、相手も全く知らないし、手当たり次第の電話勧誘が、我社に白羽の矢が当たったようで。建設業で社長も以前からの古い体質から断ると付きまとわれる恐れがもしあれば・・・と思ったのでしょうが、とてもそんな金銭のゆとりがある訳ではありません。 でも、私が言ったばかりに もし会社に何か災いがあれば・・・と思ったら、心配になって相談しました。 1;書籍が届いたら開封せずに受け取り拒絶は、一度社長が購入の意思を見せたので、そうする訳にもいかないでしょうから、相手先に電話して、送料をこちら持ちで返送の了解を取る。 2;それで脅しにあえば、消費者契約法、クーリングフ、今会話をすべてを録音していますよ等で対処しようかと思っているのですが、ドキドキ問題です。 何か良きアドバイスがありましたら、ご教示下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • bisromani
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回答No.2

>経理担当の身でとても納得いきませんでしたので pontyanさんは責任感の強い方なんですね。感心しました。 ご質問のクーリングオフですが、#1の方がおっしゃるとおり、法人契約には適用されません。 しかし強要されて意に反して結んだ契約なので無効だ、と主張することは可能でしょう。 >民法96条 >詐欺又は強迫に因る意思表示は之を取消すことを得。 または、内容に関する相手の説明が虚偽であったとか・・・ しかしこれを主張するためには、届いた書籍を開封しなければならないので、ちょっとリスクが 高そうですね。 直ちに「この購入契約は強要されたものだから無効だ」という内容証明郵便を、 速達・配達証明付きで送ってはいかがでしょう。 相手はどうせ叩けば埃が出る身ですよね。毅然として対応すれば、それ以上は手出しして こないと思いますが。 逆に、一度買ってしまうと、腐れ縁ができて、毎年買わないわけにはいかなくなります。 またその情報が系列の組に流れて、今後、さまざまな方法でたかられる(業界紙を購読しろ、とか) 可能性もあるでしょう。 内容証明は、弁護士名で出すと脅しがきいて効果的なんですが。顧問弁護士さんは いないわけですね。(いたらここで質問しませんよね!) 問題なのは、事なかれ主義らしい社長さんですね。そのヤクザさんから電話ですごまれたら、 すぐ平謝りして買ってしまいそうですか? だとすると、pontyanさんが社長に「余計なことして」と恨まれそうでしょうか? そこらへんの判断が難しいところですね。 頑張ってください。

pontyan
質問者

お礼

ありがとうございます。 >一度買ってしまうと、腐れ縁ができて、毎年買わないわけにはいかなくなります。 またその情報が系列の組に流れて、今後、さまざまな方法でたかられる(業界紙を購読しろ、とか)可能性もあるでしょう。 私もそれを心配しているのです・・・ 強迫無効の主張は、多分無理だと思います。 とりあえず、品物が届きましたら、相手先に電話してみようと思っています。

その他の回答 (3)

  • ifuurin
  • ベストアンサー率43% (2060/4779)
回答No.4

#3番の者ですが、出典を明らかにしておきます。 ▽ 鹿児島県暴力追放運動推進センター >> http://www.kagoshima-boutsui.or.jp/ << ※ 不要かも知れませんが、念の為。

参考URL:
http://www.kagoshima-boutsui.or.jp/
pontyan
質問者

お礼

再度ありがとうございます。 その後、先方から書籍が届いたかどうかの確認の電話があり、今度は幸いにも私が受けたので、キャンセル出来ないかと申しましたところ、本ではありません協賛金として社長と話しをしたので本人と直接はなしをしなければ...と 高慢な対応で、どちらがお客様か錯覚に陥るような対応でさすがプロ!?でもそこをグッとがまんしてここで得た知識の基、丁重に対応しました。最後は社長さんがOKでも、経理の方が支払わないとなると、しょうがありませんね、荷物が届いたら送料そちら持ちで送り返してください。と一件落着,....後に何事もなければいいのですが。

  • ifuurin
  • ベストアンサー率43% (2060/4779)
回答No.3

こちらは参考になりますでしょうか。 ▽ 紳士録(人事録)詐欺商法に対する対応要領 >> http://www.kagoshima-boutsui.or.jp/shinshi/shinshi.htm <<

参考URL:
http://www.kagoshima-boutsui.or.jp/shinshi/shinshi.htm
pontyan
質問者

お礼

早速プリントアウトしました。 サラ金業者からの勧誘は度々あるのですが、紳士録詐欺?は初めての事なので、7万円の勉強代で済めばいいのですが・・・ありがとうございました。

回答No.1

契約が一度成立してしまった以上、 一方的に解除するのは難しいのではない でしょうか。 もし、会社の代表者として契約された場合、 消費者契約法もクーリングオフは 適用されないと思います。

pontyan
質問者

お礼

ありがとうございます。薄学ながら、法人適用除外の事は承知していたのですが、電話を受けたのは社長個人だと解釈できるのでは・・・ と思ったのですが、多分社長さんですね?って確認をして勧誘した事と思われますので、チョッと無理でしょうね。私が留守にしていたので電話の遣り取りがわからず(苦笑)届きましたら ダメもとで、一度相手先に電話でキャンセル出来ないか、聞いてみようと思います。(問題ないですよね?)

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