- ベストアンサー
法律の事です。
法律の事です。 被害届をだし、告訴され、重要参考人になった者の事をマスコミや週刊誌に垂れ込む事は許されるのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
刑法の名誉毀損罪を参照ください。 その目的が専ら、公益を図るためにあり かつ、事実の証明がなされれば、問題 ありません。 相手が、公務員や政治家であれば、公益を 図る目的でなくても、事実の証明さえ なされれば無罪です。 事実だと思ったけど、事実じゃなかった 場合は、判例では、事実だと思う相当な 理由があれば、罪に問わない、としています。
その他の回答 (1)
- kusirosi
- ベストアンサー率32% (2838/8859)
回答No.1
質問者様が ご自身のことを 「重要参考人、自ら激白、真相は!」 と手記書いて発表されるのは 自由です、期待して待つ!\(^^;
お礼
回答ありがとうございます。 またあの会社の社員がやらかしたかもしれないってことです。