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海外での労災について

父は橋をかける仕事をしています。 勤務中台湾で怪我をしてしまいました。 足は痛くびっこを引いている状態です。 もうすぐ定年退職ですが、この足では再就職も なさそうです。 労災の認定をしてもらいたいと願っていますが、 会社側は日本での怪我ならともかく 海外での怪我は労災にならないといっています。 これって本当ですか? 父はこのまま泣き寝入りでしかないのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • motoken
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回答No.1

労災保険というのは、労働基準法上の規定による事業主の労働者に対する災害補償を肩代わりしたものであって、労働基準法上の労働者の業務災害に対する補償を本来の目的としています。なので、事業主が故意に労災保険に入っていなかったからといって、事業主が労働者の労働災害に対して、免責されるものでは有りません。 このことから、お父様の怪我が業務中(昼休み中や終業時間外の私的な時間を除く)であれば、その事業の派遣元又は会社に労災を補償する責任があると思われます。労災保険そのものは、海外の労災は対象外のようですが、海外の勤務者には「特別加入」の制度があって、所定の届があれば海外の事故でも労災保険の適用があり、多くの会社が加入しています。 ご相談の内容からして、お父様の会社がこの手続きをしていなかったのではないかと思われます。ただし、建設の事業については、元請と下請けといった多くの会社の関わっていますので、会社という単位ではなく元請単位で保険に入ります。 ご確認いただく事は、 (1)お父様の会社が特別加入をしているか。 (2)お父様の仕事の元請会社が特別加入をしているか。 です。 もし、どちらもNOであれば、 (1)労働基準監督署に事情を話し、会社又は元請の労災補償の責任について相談する (2)お住まいの都道府県の弁護士会(URL参照)に事情を話し、会社又は元請の労災補償の責任について相談する お役に立てれば光栄です。頑張ってください。

参考URL:
http://www.nichibenren.or.jp/ja/link/bar_association.html