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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:嫁が10年間同じ相手と浮気していました。)

嫁が10年間同じ相手と浮気していました

このQ&Aのポイント
  • 嫁が10年間同じ相手と浮気していました。結婚して8年。子供は二人います。
  • 嫁の携帯をみて問い詰めると、あっさり白状しました。相手とはデートや食事などしたことがなく、ホテルでしかあったことがない関係だったそうです。
  • 今日相談したのは、相手を訴えることができるかです。名前も職場もわかっています。嫁が言うには、結婚していたことは知っていての関係だったそうです。でも証拠写真などはないのですが、証言だけで訴えたりできるんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • otchy-y
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回答No.4

調停離婚経験者です。 原因は妻の不貞…相談者様と同じです。 …心中お察しします。 私も調停後、不倫の相手方に慰謝料請求を行いました。 経験がお役に立てればと思い、回答させて頂きます。 文中にあからさまな表現が出てきます。 予めご承知おき下さい。 まず、訴えたいとのことですが、手順を踏んだ方が良いのではないかと思います。 公訴(訴える事)は最終手段としてお考えになっては如何でしょうか。 私の場合、相手に内容証明を送る事から始めました。 元妻は出会い系サイトで相手を捜し、多数の男性と関係を結んでいました。 その中で、不倫をするならこうしろ、出会い系サイトはここがいいぞ、旦那は間抜けだから口で抜いておけば気づかれない、俺が中出ししてやるからやった後は洗うな、などという関係を結んでいた42歳の不貞の相手方だけは許すことが出来ず、慰謝料請求を行おうと思い立ちました。 私が離婚時点で証拠として持っていたのは、複数男性の顔写真、複数の男根の写真、携帯メール(auでしたので転送設定しました)。 相手のメールアドレスとハンドルネーム、電話番号は解っていましたが、住所も本名も解りませんでした。 結局、探偵社を使って相手の住所と電話番号を聞き出しました。 次に、行政書士事務所をインターネットで検索。 自分の住所に近いところで、信用が置けそうな行政書士さんに相談を持ちかけました。 相手への慰謝料請求内容証明の作成と送付。 相手からの連絡先は、行政書士にしておきました。 冷静でいられる自信がなかったのです。 …当初、相手方は無視を決め込みました。 二通目を送っても、返答はなし。 一週間以内に返答を行わない際には、別途法的手段に出る、と記載してあったにも拘らず、です(苦笑)。 その後行政書士から電話をかけ、相手方の反応を探ったところ、相手は既婚者で、新手の詐欺科なんかだと思っていた(笑)ときました。 慰謝料請求には覚えがないので応じない、行政書士にも弁護士にも、私にも会うつもりはないとのことでした。 そこで賭にでることにしました。 これがその相手だ、という写真は特定できませんでしたが、相手方に会う事は可能です。 …簡易裁判所に不貞の慰謝料請求調停を申し立てることにしたのです。 調停出頭通知が相手に届けば、内容証明に記載した通りの別の法的手段にもなりますし、出頭にも応じるだろうと。 応じれば、写真の中のどれかに該当するに違いない、と。 調停の非、相手方待合室に行って確認して来た行政書士が一言。 「…いましたよ。彼です。」 私は彼に関わる転送メールのプリントアウト、離婚時の調停調書(不貞の慰謝料が記載⇒妻の不貞は自白済)、写真、それぞれを証拠として調停委員に提出し、慰謝料請求を行いました。 これらの証拠は裁判になった際に利用するかもしれないので、相手方に見せないでほしいという主張も通りました。 相手方は、調停委員の「慰謝料は払って当然。証拠もあるので裁判でも勝つことはないだろう」という落としどころをあっさりと飲み、調停はたった一回で合調しました。 金額では多少モメたものの、相手方が親や親戚内から借りる事ができると主張する最大額で折り合いました。 長々と書きましたが、まず内容証明、相手が無視なら慰謝料調停、それから裁判でも遅くはありません。 他の方はメールは証拠にならない、と書いておられますが、実質は十分証拠能力があると思います。 実際私の場合はそうでした。 裁判となれば、証拠能力云々が問われますが、調停であれば状況証拠でも十分に通用します。 また、相手方も会社員なら、裁判沙汰になってモメるよりも、なるべく折れるところで折れたいと思うでしょう。 交渉術として、慰謝料は分割に応じるが、信用できないので給料を差し押さえるという条文を調書に入れてくれ、という手もあります。 会社員であれば、これほどの恥はないでしょうから、簡単に折れます。 尚、弁護士を立てて裁判すると、着手金と成功報酬で100万然後の依頼料がかかります。 見合うかどうか、ご検討ください。 相手には守るものがあります。 家庭も持っているでしょう。 何度も内容証明がきたり、調停出頭通知書がきたりすれば、当然相手方の妻にもバレます。 事実、不貞の相手方は、その後私の送った書類が原因で離婚し、家土地全部持って行かれた挙句、ワンルーム暮らしだそうです。 天網恢々粗にして漏らさず。 法律は決して弱者のために制定されていませんが、それを良く知り、活用しようとするヒトの味方になります。 くじけず、頑張ってください。 長文乱筆失礼しました。

kazu103
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 経験談ということで、とても参考になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.3

待て。その話が本当なら親権は渡すな。 貴方が育てられないならまっとうなご夫婦に養子縁組をして貰ってください。 養子縁組を斡旋してくれるNPOがありますし、 国の児童福祉法による里親登録をしている方には 養子が欲しくて里親登録をしている人もいます。 なんだったら私が引き取っても良いから、 元嫁に親権を渡すのだけは止めて! 離婚に際して父親に親権が渡るというのは尋常では無いんですよ? 普通はほぼ母親に親権が渡ります。 つまりそれは、母親が親権者としてよほど不適格だったということでしょうが。 もしそうではないとしても、 8年も専業主婦していた、 しかも10年も浮気していたような女が、 幼い子供二人も育てられる訳がないでしょうが。 これだけ児童虐待事件が頻発しているのに怖くないの? 自分の血を引く子供じゃないとしても、 小学校にも上がっていない小さな子供が 虐待されたり殺されたりするかもしれないと想像したら 可哀想だと思わないの? お願いだから、そんな小さい子供達を、見捨てないで。 貴方が育てなくていいから、 せめて、ちゃんと育ちうる環境を与えてあげて。 父親としてではなく、大人として、 幼い子供の未来を守ってあげて。 どうかお願いです。

kazu103
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 親権は自分がとりましたが、今も相手の親や元嫁に協力してもらいながら生活している状態なので、心配いただいたような事は絶対にありませんので安心してください。 ありがとうございました。

回答No.2

訴訟を起こすことは特段問題なくできますよ。その後にちゃんと立証ができるかどうか、という問題です。いままで認めていたとしても、訴訟を起こしたら突然前言を翻して、「そんなことした覚えはない」だとか、「肉体関係はなかった」だとか、「結婚していたとは知らなかった」だとか、「脅されてメールで謝っただけだ」言われ始める可能性はゼロではありません。元嫁だって口裏を合わせて否定しだすかもしれません。そんなときに、それを覆すだけの証拠があるだろうか、ということです。携帯メールでも一応の証拠にはなりますが、デジタルデータは偽造しやすいから証拠としての価値は低めという問題はついて回りますので・・・。 もちろん、訴訟を起こしたら相手が素直に認める可能性もあります。その場合は特に証拠はなくとも、「自白」というのが成立しますので、請求は認められます。相手に財産がなければ回収は難しいですが、働いていれば給料の差押さえをすることも可能です。ま、嫌がらせですね。 したがって、訴訟を起こす前に、何らかの形で(相手の自筆の誓約書なりで)少なくとも後で不倫の事実を否定することが難しくなるような証拠を作ることができればベター、ということになります。

kazu103
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 もう少し色々と調べてみます。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

証言や携帯メールなどだけでは、訴訟を起こしたりは全く出来ません。内々で、協議し解決するだけが限度でしょう。 相手(男性)に、慰謝料等を請求したりする時には、密会の現場写真、二人の密会の為の録音等などが、書く為証拠として、裁判に提出できるものが必須でしょう。詳しくについては、弁護士や司法書士等の、法律専門家に問い合わせて下さい。質問者自身も、相当なる覚悟をした上で、訴訟は起こされる必要がありますし、勤務先にも、問題が全くでないとは限らないことも、視野に入れてて下さい。

kazu103
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 参考にさせていただきます。