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水商売をしています。お恥ずかしい話しですが、一ヶ月前に色々あって生活が
水商売をしています。お恥ずかしい話しですが、一ヶ月前に色々あって生活が苦しく、お客さんに携帯が止まるから連絡がとれない、美容院も行けないからお洒落ができないと愚痴ったところ、相手の方からそのくらいならあげるよと言われ、10万円を手渡しでいただきました。私は返しますとメールをしましたが、相手はあげますとのことでした。その後、付き合ってくれとしつこく言われたので、お断りしたところお金を返せ、訴えると言われてしまいました。私の携帯が壊れてしまい、返さなくていいと言われたメールが消えてしまっています。相手はお前が返すと言ったメール残してるんだと言っていました。借用書はありませんが、この場合返さなければいけないのでしょうか? くだらない質問で申し訳ありません。
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- townsx2
- ベストアンサー率12% (24/190)
水商売関係者はこすく、人に非難されるような行いを騙してさせよううとしたり 誘導しようとするんで、自分が狙われているのは分ると思います
- townsx2
- ベストアンサー率12% (24/190)
生活に困った理由が分らないんですが、この男性とは関連は無いんですか 給料はらって貰ってないとか!? 水商売の人間は人を騙すと思ってください 問題が起きる前後に、必ず不審な点が幾つか見つかるはずです そんなはした金に値打ちをつける人間には、のしを付けて返してやるのが一番だと思いますが
- ollwin
- ベストアンサー率27% (24/88)
あなたの質問の趣旨がおかしいですね! 10万円をかえさなければいけないか? との質問ですが最初に10万円を受け取った時には返すつもりだったんですよね! であれば返せばいいことだと思いますが! この文面からすると、返すつもりだったが後で返すのが惜しくなったから返さない方法は何か無いか質問してる事になります。 この問題はどっちもどっちですが、あなた自身が相手の気持ちに応えられないのであれば返すべきです! 少なからずこの10万円であなたは助かっているのですから! 気持に応えられず金も返さないじゃ、まるで好きと思わせて相手から金を引っ張ったようなもんじゃないですか! メールの証拠うんぬんではなくて返すのが人としての道理です。
- frfggrgggg
- ベストアンサー率49% (38/77)
贈与は贈与する前まではいつでも取り消すことができる。書面で贈与契約書を作成していれば贈与後も取り消すことができます。贈与契約書がないので贈与は取り消せません。 又、お金の貸し借りは、書面によらず口頭でも有効ですが、書面で作成しておかないと証明できません。 メールでも有効とみなされる恐れがありますが、内容が問題で。いくら借りて、いつ返す、日付、 また署名したとみなされるか。 微妙です。社交辞令でメールをおくっただけで、返すつもりはないと言いましょう。 正式な書面のやりとりではないうえ、つきあえと公序良俗に反する事いったのですから裁判でも勝てるかもしれません。 今は返す必要はありません。 もし相手が裁判を起こすなら勝手にやらせればいいのです。その分向こうは手間がかかります。 少額訴訟してくるでしょうから、裁判所の呼び出しは必ず出席してください。欠席は相手の言い分を認めたことになります。
- nik670
- ベストアンサー率20% (1484/7147)
証拠が全てですから、miyu0120さんは相手が 返さなくていいよ!と言った証拠がない訳です。 となれば、俺はそんなこと言っていないし、 あなたはご覧のようにお金は返すとメールに 書いてあるのですから!となればmiyu0120 さんの負けですね。 だからそうならないためにも証拠は残してお いたほうがいいんです。じゃないと立証がで きません。真実はもらったのかもしれませんが それを立証できない以上は借りた事になって しまうでしょう。 でも10万円預かったのは事実なのですから 返したところで損はしませんよね。 返したらどうでしょうか。まさか20万返せ なんていう理不尽なことは言わないでしょうし。 あるいは、訴えるなら好きにさせればいいじゃ ないですか(^^) 何事も経験ですから、こういう機会なんて そうそうあるものじゃないでしょうし。 訴えられたらどうなるのか、今後のためにも 経験しておくのもいいと思います。
- konoha_0224 ヤフー(@konoha0224)
- ベストアンサー率32% (271/842)
結論からいえば、法的には返す義務はありません。相手はあげるといっていたとのことですので譲渡になります。それを裏付けるメールを消してしまったとのことですが、携帯会社には過去1年分のメールの送受信内容が保管されていますので、弁護士を通じて依頼すれば手に入ります。 それを元に返還する義務が無いことを相手に説明すればいいでしょう。
- moco_to_moco
- ベストアンサー率32% (22/68)
質問文を読む限りでは、贈与契約が結ばれた後に、質問者様が一方的に10万円を払う(返す)贈与契約を結んだと考えられますが、被贈与者(客)はそれを拒みましたので契約不成立です。 返さない方法も考えられます。 今回の贈与契約に対して、 贈与者(客)がなんらかの期待を持って贈与し、被贈与者(質問者様)も十分理解しうる状況であった。 と仮定するならば、倫理上返した方が良いと思います。 返さないとなんとなく怖いです。 恐怖に屈するのではなく、あくまで返すべきお金だと思うからこの回答です。
返さないといけません。。。そのお客さんも下心ありだったんでしょうが、あまりにも下品です↓
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
仕方無いね。 返しましょう! その方がすっきりする思いますが・・・ 返済方法は要相談で! 今後お客にその様な話止めましょうね。 客・・・下心丸出しで、隙あらばHしようと企んでます。
お礼
そうですよね。軽率でした。携帯が壊れてしまい、相手の連絡先がわかりません。半月くらい相手からも連絡がないので、どうすることもできません。連絡を待ってみようと思います。
補足
そうですよね。ちなみに携帯が壊れてしまい、相手の連絡先がわかりません。半月くらい相手からも連絡がないのですが、とあるサイトで金返せと書かれてしまいました。相手の名前も職場もわからないのでこちらからどうすることもできない場合、弁護士さんに相談してもどうすることもできないですよね?