- 締切済み
水商売。客に裁判かけられました。
はじめまして。 水商売をしてる22歳です。 私は日本国籍ですが母がフィリピン人なのでフィリピンパブで働いています。 そこで知り合ったお客さんとかれこれ1年になりますが、向こうは私と結婚したいみたいで、私はもちろん真に受けるわけもなくそれなりに流して乗り過ごしていました。 そしてある日、私が落ち込んでいたときにしつこく理由を聞いてきたので事情を話すと、30万を現金でくれました。 もちろん、返せないから受け取れないと言いましたが、これはあげるから返さなくていいと言われ受け取ってしまいました。 そして携帯も、向こうの名義で取ってくれて、毎月の料金は自分で支払うので請求先の住所を変更したいと志願しましたが、俺が払うからと言われそのまま頼ってました。 そして今月。昼間、お客さんからの電話にでれなかっただけでいきなり携帯をとめられたりお金返せと言われて、私もついカッとなって言い返してしまいました。 そして一切の連絡をとらず過ごして新しく携帯をとりなおしたんですが、ある日突然お店にきて、住所を教えろと店側に要求してきたので断ると、なぜか警察を呼ばれました。 お客さんいわく、結局おまえは俺を利用しただけだった、詐欺だ!だそうです。 たしかに向こうが私に好意を持ってるのは知ってましたが、はっきり断ってたら水商売なんて成り立ちません.... なのでそれなりに気をもたせつつ、言い訳をかさねてしのいできました。 こちらは仕事として、お客さんを癒すため、大袈裟ですが夢を与えるため、お店の中では演技します。好意があるふり。 水商売はそうでもしなきゃ仕事にならないですよね? なのにそれを詐欺だと言われ、携帯の今までの使用料+30万、そして慰謝料を請求されました。 たしかに私は7万円、自分の意思で借りました。でもそれは返済すると既に店側を交えての話し合いで解決したはずなのに、話し合いの1週間後いきなり裁判所から手紙がきました。 私のせいで逆流性食道炎、胃潰瘍、その他いろいろな病気が悪化したと。 でもそのお客さんは私とトラブルになる前から病気でした。なのに理由をつけて私のせいに?? それにそのお客さんだって、お触りパブでもないただの健全なフィリピンパブで、性器が勃起した状態でズボンの上から触って!などと毎回のように要求してきました。 自分こそ、お金や物で釣ってあわよくばと下心があったのに、なんだか納得いきません。 ちなみに30万を受け取ったあと、生活は大丈夫なのかと心配して聞いたところ、会社を辞めて新しく仕事を始めたのに、それを職安には言わず仕事を探してるふりして失業保険を不正受給してるからお金には余裕があると言っていました。 私を詐欺扱いする前に、それこそ詐欺ですよね? 長くなりましたが私が聞きたいのは、返さなくていいと言われてもらった30万、そして携帯の使用料、それは請求通り支払わなければならないんでしょうか? どちらも私からはいっさい要求してません。向こうの好意で向こうが差し出してきたものです。 そして刑事裁判になってるんですがもし私が支払いを拒否したら捕まるんでしょうか?? 私としては、電話に出ないだけで毎回のように一時的に携帯を止められたり怒鳴られたりイヤミを言われたり、なんども断ってるのに家に誘われたり体の関係を求められたり。それに住所を教えないと断れば営業中に警察を呼ばれたり、私こそ精神的に結構つらかったです。 警察には、お店の女の子とトラブルになったと大袈裟に電話をしていたので警察が5人ほど来ました。営業中に。 営業妨害で私こそ訴えたかったです。 ちなみにそのお客さんには、どれだけお店に通ったり同伴でお金を使ってくれても、いまはまだ私に結婚の意思はないこと、そして見返りを求められてもなにも返せないということは伝えてありました。 それでもいいと向こうがあれこれ差し出してくれてました。 ただ、そういったやりとりは口先でなので、メールなどの証拠がないのですが.... 7万円という額ですが貸し借りをしたのは事実ですし私にも落ち度はじゅうぶんあったと思っています。 ですが向こうの要求に100%納得するのは無理です。詳しい方いましたらお願いします。
- みんなの回答 (7)
- 専門家の回答
みんなの回答
- kgei
- ベストアンサー率61% (230/376)
No.3です。 >私が返済すると話し合ったことは、相手からお金を受け取った証拠がないのと同じように、私が返済すると約束した証拠もないはずんですが....それでも返済義務はあるのでしょうか? 証拠がなければ、裁判所に嘘をついていいということにはなりませんね。 裁判所に嘘をいうのは、「犯罪」か「犯罪に近い」行為です。それは「詐欺」と非難されても当然の行為です。 質問者さんが書いている「証拠がないからシラを切ればよい」だとか、「相手の弱みを握る」というのは、他人から後ろ指を指されて当然の行いです。 裁判所に出す「答弁書」には、良いことも悪いことも正直に書いて出すことです。 相手方も質問者さんも裁判所の期日に出席すれば、和解の話し合いをするでしょうから、そこで例えば20万円を毎月2万円ずつで支払うなど、条件を折り合うようにすれば良いでしょう。 どうしても和解できなければ、後は裁判所の判断に任せるしかないですね。
これは、返す必要がありませんし 少しでも返していまうと、借りました・・・ と言っているようなものなので、返済しては いけません。 当然に、文面で返す、などと約束してはいけません。 ※返してしまうと、借りたとみなされる。 ですから、相手は貸したとする証拠 貸し借りの契約があった事実を持ってこないと 誰も納得しません。 口約束ですから、当然に契約書はありませんし そもそも無償で30万円をくれたのですから コチラには、借りた・・・という意識がありません。 借りた・・・という感覚がないお金は、当然に返す必要もない。 ※相手に貸したとする証拠を提出する義務がある。 こちらには、何も証明する必要が、ない。 携帯にも同じことが、言えます。 そして、裁判所からの質問 あなた借りましたか? に対して、いえ借りた・・・という意識はありません。 これは、援助的なお金と認識しており 返す必要がないお金・・・そいう感覚でした。 と、最後まで主張する。 すると、相手に 貸したとする証拠はありますか? と聞く → 当然にそんなものは無い! これで、形勢逆転です。 返済は、絶対にしない! すると裁判所が、コチラの正義をただで証明してくれます。 先に法を犯している人は、やっぱり不利です。 それが、裁判です。
お礼
なるほど、反論のしかたまで丁寧にありがとうございます。 現に、私が落ち込んでいたときに理由を聞かれたので、生活に困っていると正直に話しただけで相手は私への援助として無償でくれたものです。 そのことをしっかり主張したいと思います! それと、現金を受け取った際に相手側の生活面の心配をしたところ、職安から不正受給している話を聞きました、と話しても大丈夫でしょうか? 私を詐欺師扱いしているあなたこそ詐欺じゃないの?とガツンと言ってやりたいです。
補足
すみません、補足です。 今年の何月だか忘れましたが、相手が車に乗っているとき、うしろからおかま掘られたことがあったんですが、 相手は車関係の仕事をしているため知り合いに頼んで格安で車の修理をしてもらったらしいんです。 そして保険会社には通常の修理代を伝えて、実際には格安で済んだので「実質儲かった」と私に話していたことがあります。 失業保険の不正受給に加えてこれも犯罪にはならないんでしょうか? もし私がそれを公にした場合、相手が修理代を上乗せしたことは専門の方が調べれば事実かどうかちゃんとわかるんでしょうか? 武器になることならすべて武器にしたいですし相手の弱みを握りたいです。 回答お願いします。
- 783KAITOU
- ベストアンサー率43% (1758/4022)
お尋ねの件につき、以下の通りアドバイスをさせて頂きます。 ●長くなりましたが私が聞きたいのは、返さなくていいと言われてもらった30万、そして携帯の使用料、それは請求通り支払わなければならないんでしょうか? ↑30万円は全く返す必要はありません。もちろん携帯の使用料金もそうです。その理由は、あなたと男性は店の客と従業員という関係です。そして、客の男性は従業員のあなたに惚れて結婚まで考える惚れようであった。しかし、あなたは従業員という域を超えない程度の店でのお付き合いだった。 客の男性は更にあなたの気を引くために、お金及び物であなたの気を引こうとした。しかし、2人の関係が芳しくなくなった結果、客の男性は店の従業員のあなたに使ったお金及び物に使った費用を請求してきたのです。これら一連の2人の関係は水商売に務める女性に客の男性が惚れた結果、女性にプレゼントしたことになります。この2人の関係における契約は成立しません。そして、この男性の行為(返金を求めたりの行為)は、公序良俗違反になります。従いまして、あなたは男性の請求に応じる必要は全くありません。法律があなたを味方してくれています。7万円の借り入れは別です。 又、あなたが彼からもらった30万円は「民法703条」の「不当利得」に該当するかどうかの問題ですが、契約そのものが存在しない上、金額も少額ですので問題ない物と考えます。要するに、水商売で働く女性にプレゼントした物を返してくれといっているだけです。それは法律上不可能なことです。時々ご相談のような男性を見受けますが、もっと高額貢いだケースがほとんどですけどね・・・。それでもダメですのに・・・。 あなたがお考えのように「営業妨害」又は「ストーカー行為者」として警察に相談をかけておかれるのも良いでしょう。変なお客の対策をキチンと処理された上で、又新しい出会いを求めて仕事をされてはいかがでしょうか。
お礼
なるほど.....そう考えると少し動揺する気持ちも収まりました。 ましてや私からはきちんと、それ以上の関係になるのは無理だと伝えてありますし。 出廷した際に783KAITOUさんのこの回答を私の口から話したら納得してもらえるでしょうか(ー ー;) この意見は私の意思を伝える際にとても参考になります。 回答ありがとうございました!
- nitto3
- ベストアンサー率21% (2656/12205)
ここに書いた状況を、 相手の訴状に合わせて箇条書きにして、 できるだけ日にちなども書くといいです。 それを裁判所に返事として提出してください。 日時が書いてあると思いますから守ること、 出廷の要請があったら必ず出て反論することです。
お礼
わかりました、反論はします! このままでは悔しいのですべてに従うなんて冗談じゃないです。 今日仕事から帰ったらもう一度封筒を確認してみます。 回答ありがとうございました。
- kgei
- ベストアンサー率61% (230/376)
相手方の訴状にどのような請求の理由(専門用語でいうと「請求原因」)が書かれているかが大事ですが、質問文からは不明なので、質問文と補足だけで回答します。 いろいろな経緯はあったようですが、「私は始め借りた7万円はもちろん携帯料金や受け取った30万も、毎月1万ずつですが返すつもりで、そのように相手と話し合いました。」というのであれば、法律的には、7万円、30万円及び携帯料金について返済義務があります。 今後は下心のあるお客さんから現金などは受け取らないことです。
お礼
回答ありがとうございます。 私が返済すると話し合ったことは、相手からお金を受け取った証拠がないのと同じように、私が返済すると約束した証拠もないはずんですが.... それでも返済義務はあるのでしょうか? これからは下心があるないに限らず現金を受け取るのは最初で最後にします。 下心のないお客さんはいないに等しいので....。
- youser
- ベストアンサー率43% (123/286)
「補足」と「お礼」について再回答です。 追加情報ありがとうございます。 30万についてですが、相手方のメールに「あげるから返さなくていい」という意味あいの言葉があったと記憶しているのなら返却の必要はないでしょう。 借用書が無いのなら、支払い義務はありませんので「私のサインした借用書があればその金額を返済します」でいいでしょう。 携帯については、名義が相手にあるのなら機械端末については所有権は相手側にあります。 (契約料・使用料については支払い義務はありません) 最終的には返却義務は生じると思いますので必要な写真やらデータをバックアップする必要がありますね。 >裁判所からの封筒に携帯料の支払いを請求する旨の内容 これはちょっと危険です。 「特別送達」という裁判所の封筒で届きましたか? そうでなかった場合、架空請求という詐欺行為であるため相手側の「詐欺未遂」になります。 裁判所の封筒だったばあい、「支払督促」や「小額訴訟」などの裁判手続を悪用した手口かもしれません。 こちらは身に覚えがないからといって無視して放置すると自動判決がなされ強制執行されてしまいます。 (恐らくそれが狙いです) 「支払督促」や「少額訴訟の呼出状」は「事件番号」・「事件名」が記載されています。 「支払督促」については、「督促異議申立書」が一緒に同封されています。記載して返送しましょう。 「小額訴訟」については、やっかいですが期日までに裁判所に出向いて「答弁書」を作成する必要があります。 具体的な情報は以下のURLを参考になさってください。 http://www.city.uki.kumamoto.jp/q/aview/111/76.html さて・・・いずれにしろ「なんでこんな目に」という思いでしょう。 やろうと思えば、状況によっては詐欺未遂での告訴、本質が色恋沙汰なのでストーカー規制法等での告訴も可能かもしれません。 とはいえ徹底抗戦するつもりでもなければ面倒なだけですよねえ。 その気があるのであれば弁護士さんに相談してみましょう。
お礼
回答ありがとうございます! 封筒には、特別配送だか特別送達だと書かれていました。 携帯のデータに関しては、私はパソコンは持っていないしそういうことには疎いのでまた自分で調べてどうにかしたいと思います。 私にも落ち度はあったといえ頭にきているので訴えたい気持ちもあるのですが、金銭的にも精神的にも期間をかけてとことん戦うのは.....と少し考えてしまいます。 詳しい回答やアドバイス本当にありがとうございます!
- youser
- ベストアンサー率43% (123/286)
向こうの言い分について投稿をベースに検討してみましょう。 ・30万円を「返さなくていい」という事でうけとった。 これには領収書等の書類が伴っていますか? 伴っていなければホテルのサービスに対するチップと一緒です。 騙したのであろうが、勘違いしたのであろうが証明する証拠がありませんので1円も受け取っていないのと同じです。 ・仕事を探してるふりして失業保険を不正受給 実際に裁判になるのであれば、現在どうなのかを含め確認した方がいいかもしれませんね。 武器になるかもしれません。 ・携帯も、向こうの名義で取ってくれて 彼の携帯を一時預かりしていたのと同じです。 彼の所有物に対する借用書等を作成して署名していれば話は別ですが、貴女に支払い義務が生じる事はあり得ません。 ・逆流性食道炎、胃潰瘍、その他いろいろな病気が悪化した 既にわずらっている病気が悪化したというのであれば医師の診断書等を証拠提出する義務があります。 ・7万円 これが気になるところですが、現時点で「解決済み」とおっしゃってますが、「返済済み」でしょうか? 「話し合いで解決」がどういうものかが不明瞭です、金銭の貸し借りについて借用書等の書面があるのでしたら、口頭の話し合いなど役に立ちません、支払済みがどうかが問題となります。 ・請求に対しての支払い 借用書等の書面があるのであれば、どのような話し合いがあったとしても借用書の破棄等がされていない限り未払いになっている者については支払い義務があるでしょう、その支払いを拒否しているのであれば刑事罰がつく可能性はあります。 逆に書面が無いのであれば支払いをする根拠自体が無く、貴女が彼に貸している500万も返してもらわねばならないと言っているようなものです。 ・刑事裁判について 刑事裁判というのは刑法にのっとって行われる裁判です。 貴女が、刑法に違反していなければ裁判を起こせるわけがなく、何らかの違法行為に対して裁判を起こしている事になりますが、その違法行為を明確にして弁護士さんと対策を練りましょう。 ・メール等の証拠がない 金銭のやりとりをした証拠も、しなかった証拠もないという事です。 日本は法治国家です。 金銭の貸し借りにはそれを証明する「借用書」などの契約書がない限り、後から「貸した金返せよ」と言っても「知らん」といえば返済義務は発生しません。 そうでなければヤクザがあちこちに金を貸したと言い張って返済を迫る事が出来てしまいます。 貴女が実際は金を借りる際に実は書面を作ってサインしていたとしたら事実はどうあれ支払い義務があります。 書面がなければ支払い義務はありません。 (正確にはお互いの信頼関係での金銭やり取りという事なので支払わなければ相手の信頼を失います)
お礼
とても詳しい回答ありがとうございます。 受け取った30万ですが、それについては借用書はないですが、「ありがとう」などのお礼のメールを打ったと思います.... 私はメールを消してしまったので送信内容はハッキリとは覚えてませんがそれは受け取ったことの証拠になってしまいませんか?? 携帯料金に関しては、裁判所からの封筒に携帯料の支払いを請求する旨の内容が書かれた手紙もありました。 裁判所からの請求でも、私が名義じゃないかぎり支払わなくてもいいんでしょうか? そのさい、なんと言って対抗すればいいんでしょうか..... 7万円に関しては、まだ返済していません。が、私は始め借りた7万円はもちろん携帯料金や受け取った30万も、毎月1万ずつですが返すつもりで、そのように相手と話し合いました。 その直後に裁判にかけられたので頭の中ハテナでいっぱいです。 その話しで相手側も納得したはずなのにいきなり訴えられて、あたかもすべて私が要求したかのような流れになっていて7万円以外は支払う気が失せました。
補足
補足です。 その受け取った30万ですが、受け取った証拠となるメールはあっても領収書や借用書がない場合、 借用書もないのに請求するな、と言うべきか、もしくは借りてないことにしてシラを切るか、どう対応すればいいんでしょうか。 携帯も一時預かりしたのと同じと書いてありますが、それなら携帯を返せ!と言われても写真やその他いろいろデータがあるので絶対に渡せません。 そういう場合は、私の名義ではないし支払いもあなたからすすんでやったことだから私に支払う義務はありません!ときっぱり伝えるか、どう対応するのが1番いいんでしょうか...... わからないことだらけで頭がいっぱいです。 よろしくお願いします。
お礼
回答ありがとうございます。 そうですね、嘘は良くないですね。 あんまり腹が立ったので根本的な考え方が間違っていました。 自分が言ったことや約束したことは正直に話したいと思います。相手が私に言ったことも。