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130万と年金保険と株源泉関係について・・・

130万と年金保険と株源泉関係について・・・ 130万以下(以内)に抑えて 年金 保険払わなくてもいいように考えています そんな契約でパートしています 株で得た収入は特定口座(証券会社・損失が多い)で源泉にしているので問題はないのですが・・・ 別の銀行で投信の配当金で源泉されてる分を還付してもらうために 確定申告をすると130万より多くなって影響が来ることはないですよね? 源泉分離課税ですよね??

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回答No.3

#2です。 >銀行の毎月分配金は 12万(1ヶ月)あるのですが基準値を超えたら源泉されています 分配金は2種類あります。 特別分配金→元本の一部から分配さられたとみなされるため事実上利益ではない(非課税) 普通分配金→実際の利益(課税対象) 「基準値」とはこのかねあいだと推測します。 >今は 12万(源泉なし)が半分と1万くらいの源泉で11万くらいの収入です >仮に今年 12万×6ヶ月=72万 >     11万×6ヶ月(税金6万)と言う感じで教えてください 分配金による年間の税額が6万円でしたら、普通分配金が60万円です。 60万円(普通分配金)×10%(税率)=6万円(源泉徴収額) と推測できます。 >(1)これを証券会社の損失と差し引きに0に近づけるには >株を売ったことで損をする額が144万の株を考えたらいいのですよね? 証券会社で60万円の損失があれば、 60万円(銀行での利益)-60万円(証券会社での損失)=0円の利益 となり、源泉徴収されていた6万円が還付されることになります。 >(3)損失の繰越をするためや相殺するために 確定申告をすると私の今年の所得とみなされる 「上場株式等の譲渡損」の申告は今年の所得とは関わりません。 プラスの場合のみ所得に関わります。                    >投信の分配金は毎月なので継続した所得とみなされ年金や保険の扶養からはずれると言う回答をみたのですが・・・この点はどうでしょうか? 実務上は分からないのですが、制度上では源泉徴収されているのなら確定申告しなければ所得とみなされません。 また、分配金は投資信託により分配頻度が異なります。 所得上で毎月分配の投資信託だけ特別扱いするのは好ましくないと思います。 健康保険組合がどう判断するかは、直接お問い合わせください。

nayamiooi
質問者

お礼

回答ありがとうございました なるほど・・・分配金が多いのですごいな~と思ってたら基準価格がさがってました そう言う事か・・・ ありがとうございました 勘違いするところでした よくわかりました

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その他の回答 (3)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.4

株式配当金は、1社で年間10万未満ならば、申告不要(総合課税と選択制) 総合課税とは、給与所得と合算して税金を計算するから、当然扶養の130に含む事になります。 どちらが有利か良く計算しましょう。 後、損失が多いならば、寧ろ「損失申告用」で申告して、赤字を繰り越すべきでは?

nayamiooi
質問者

お礼

回答ありがとうございました 株式の配当金は特定口座で源泉にしてますので 心配していません 総合課税にするつもりはありません 源泉分離課税です。

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回答No.2

証券会社で株式か投資信託での損失と銀行で得た投資信託の分配金の損益通算を確定申告するということですね。 結果として質問文で判断すると、銀行側の投資信託で配当所得として源泉徴収された額を上限に税還付されます。 問題は、証券会社での損失と銀行での収益の差です。 収益に繋がる場合はその分が所得となりますので、#1さんの回答を参考にするとよいと思います。 また過去3年の「上場株式等の譲渡損」を確定申告していればそちらも損益通算の対象になります。 なので今年も損失の場合は確定申告をお勧めします。

nayamiooi
質問者

お礼

回答ありがとうございます 銀行の毎月分配金は 12万(1ヶ月)あるのですが基準値を超えたら源泉されています 今は 12万(源泉なし)が半分と1万くらいの源泉で11万くらいの収入です 仮に今年 12万×6ヶ月=72万      11万×6ヶ月(税金6万)と言う感じで教えてください      144万-6万=138万の収益 (1)これを証券会社の損失と差し引きに0に近づけるには 株を売ったことで損をする額が144万の株を考えたらいいのですよね? ・・ではなくて 源泉された税金の額を同じにするって事ですか? (2)この144万の収益は確定申告をしたときそのまま所得にはならずに  証券会社の損が144万あったら 収益0円となると言う事ですね? (3)損失の繰越をするためや相殺するために 確定申告をすると私の今年の所得とみなされる                   ↑           投信の分配金は毎月なので継続した所得とみなされ年金や保険の扶養からはずれると言う回答を         みたのですが・・・この点はどうでしょうか?      

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>還付してもらうために確定申告をすると130万より多くなって影響が来ることは… 投信はいろいろな種類があり課税関係もそれぞれ異なりますが、株と同じ税制度になるものであるという前提での回答です。 還付や赤字相殺目的で確定申告をすると、所得として認定されますので、夫 (ですよね?) の税金に影響します。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」(収入ではない) が 38 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >130万以下(以内)に抑えて… 給与の 130万は「所得」に換算すると 65万です。 65万に確定申告をする配当所得を加えた額が「合計所得金額」です。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >年金 保険払わなくてもいいように… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは夫の会社にお問い合わせください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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