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兼業主婦の休業補償について

1月に妻が追突されてむちうちになりました。100対0の過失割合です。治療終了まで264日、通院日数は95日です。入院はしていませんが、首の痛みがとれず、気持ち悪くなるようです。相手の保険会社は良くなるまで通院してくださいと言ってました。 提示された慰謝料は809000円です。休業補償ですが、公務員の妻ですが、主婦として計算したようです。兼業で仕事はしていると話してあります。ただ時間年次で通院したので主婦としてもらったほうが良いかとも思います。提示された数字は95日の1/3日分の5700円×32日で182400円でした。3ヶ月で打ち切り?ということなのかもしれませんが、自分としてはセンサスの女性平均額9750円×95日で計算すべきと思いますが、間違っているでしょうか? また、後遺障害を申請すると言っておいたのに金額を提示してきたのもおかしいと思います。 ただ専業主婦ではないので、どのように休業補償を計算すべきか、難しいところがあります。アドバイスお願いします。

みんなの回答

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.1

パートなど現在の仕事があっても、それよりも主婦としての計算 の方が高い場合には、通常保険会社は家事従事者として計算して くれます。 保険会社は自賠責の枠内の120万円までは自賠責基準で計算 しますが、それを超えると任意保険基準となります。 仕事を休んだ場合にでも、有給休暇であっても休業損害はあった ものとして支払われます(最高裁の判例による)。 逆に通院はしたけど、仕事は休んでいないとなると休業損害は 支払われません。 また家事従事者の場合には、通院で丸1日家事ができなくなる 訳ではないので、任意保険では日数計算も通院日数=休業日数 とはなりません。 自賠責の計算は非常に有利になりますが、枠の120万円を 超えると、保険会社基準になりますが、これは考え方としては 裁判所基準に近いものと言えます。 >自分としてはセンサスの女性平均額9750円×95日で計算すべきと  思いますが、間違っているでしょうか?  それは家事従事者には当てはまりません。  正規にどこかで働いていて、休業損害も証明できないような場合  です。  主婦の5700円は最高裁判所の判例をそのまま踏襲しています。 >後遺障害を申請すると言っておいたのに金額を提示してきたのも  おかしいと思います。  少しもおかしくありません。  治療期間中の慰謝料、休業損害、治療費などは後遺障害とは別です。  もし、後遺障害が認められれば、これとは別にその等級に応じて  後遺傷害補償金が認められるのです。  なお、貴方の自動車保険に人身傷害補償や搭乗者傷害保険などが  ついておれば、それらでの対応もあり得ます。    まともな代理店で加入なら、そこで相談してください。  そのための代理店ですからね。