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傷害事件の不服申し立てについて
傷害事件の不服申し立てについて 傷害事件の不服申し立てについてですが 不起訴になってから申し立ての期限はどれくらいなのでしょうか? また、実際に不服も申し立てをしたらどのような動きになってくるのでしょうか?
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noname#124369
回答No.1
被害者と被疑者のどちらが不服申立をしたいのか?で違います。 先ず被疑者なら、不起訴処分の決定通知を受理してから、2週間以内となります(申立先は決定通知書に記載されてます)。 また被害者なら、不起訴処分に不服がある場合、それを争う方法としては、今話題の検察審査会への申立てがあります(最寄りの検察審査会事務局までご相談ください。期間は特に定まっていません)。 検察審査会の審査は、犯罪の被害にあった人や犯罪を告訴・告発した人から申立てがあったときに審査を始めます。 審査の申立てや相談には、費用はかかりません。検察庁から取り寄せた事件の記録などを調べ、国民の視点で審査します。法律上の問題点などについて、弁護士(審査補助員)の助言を求めることもできます。 会議は非公開で行われますので、自由な意見を活発に出し合うことができます。審査をした結果、更に詳しく捜査すべきである(不起訴不当)とか、起訴をすべきである(起訴相当)という議決があった場合には、検察官は、事件を再検討します。 起相当の議決に対して検察官が起訴しない場合には、改めて検察審査会議で審査し、その結果、起訴をすべきであるという議決(起訴議決)があった場合には起訴の手続がとられます。 ご参考までに☆