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(4)福祉美容師
(4)福祉美容師 「美容師法」に基づく美容師免許を有し、日本美容福祉学会が実施する「美容福祉師認定講習会」を修了した者をいう。 上記の修了書があれば 施設やお家での訪問美容業務ができるということなんでしょうか? また 上記の修了書がなくても車で美容室店舗に搬送し施術することは問題ないのですか?
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これは公的資格ではないですよね? この学会が認定しているだけで、もちろん業務独占資格ではないようですし、名称独占ですらどうなのかと… 知人の理容師はこのような学会には所属していないようですが、高齢者など店舗に出向くことができない方に対して自宅を訪問して理髪を行っていますよ。 特に、最近ではディスカウントタイプの理髪店が増えてきて、ようやく商売を続けられる程度の収入しかないというのに、このような資格のために受講料や認定料を負担しようという理容業者は少ないのではないでしょうか。 ただ、車両を用いて店舗に搬送することがよいか否かは判断がつきません。あくまでも善意で(搬送に係る費用などを徴収せずに)送迎を行うのであれば、たぶん問題はないかもしれませんが、多少なりとも費用徴収(燃料費程度でも)を行うとなると白タクに準じた扱い(違法)となるのではないかと思いますが、これは確かなところではありません…