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もらい事故による過失割合と損害賠償額について

はじめまして。 私一人だと何分知識の方ありませんでしたので、 ご教授いただければと思います。 初めに車の詳細を記載させていただきます。 車種はR32スカイラインGT-R(平成3年式)で 走行距離は28000km(140000km走行時、メーター交換と同時に純正新品エンジンに換装) また、タービンはGT-SSタービンで、改造多数有り 事故の詳細ですが、優先道路を走行中、見通しの悪い交差点で(相手方の交差点は一時停止表記有) 私が一時停止していると思いそのまま真っ直ぐ走ろうとしたら(法定速度50kmで)約2M~3Mの所で 相手方の車が飛び出してきまして、ブレーキが間に合わず、ハンドルを切ったのですが、 助手席側のドアに激突、その拍子でハンドルをとられリアフェンダーを右側の電柱に衝突し、段差のある畑に突っ込みました。 相手方はおばあさんで車は軽自動車でした。 直ぐに警察を呼び、対応をしてもらいました。 後日、保険屋さんから電話があり、 「過失割合が8:2で、10年落ちの車なので新車価格の10%、30万円しか払えない」 と、言われました。私は納得できなかったので、 「こちらに過失割合がない」と言って、保険屋が確認するとの事で電話を切りました。 ここで質問なのですが、 ・過失割合はこちらにあるのでしょうか?確かに走っていたからというのはありますが、 勝手に飛び出してきてぶつかってきたのに、こちらに過失は見当たりませんが… ・新車価格の10%というのは法律上決まっていることなのでしょうか?30万では納得いかないので、 倍以上にすることは交渉次第では可能なのでしょうか? ・また、エンジン換装による価値は下がるのでしょうか? 質問ばかりですが、よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.8

この様な質問で(今回もそうですが・・・)どこで得た知識なのか 分かりませんが間違った回答がよくあるので注意して下さいね。 もちろん、オイラの回答も100%完璧ではないと思います。 まず「動いていれば・・・」「交差点内では・・・」10:0は無い という回答がよく出ますがそんな事はありません。 動いていても交差点内でも10:0は有り得ます。 では今回の件ではどうなのか?と言うと相手側の保険屋さんの提示した 8:2は妥当な線です。 相手の保険屋さんは基本的に相手の見方です。最大限に相手の見方を しても相手に8割の過失が有るという事です。 あなたの2割の過失については「見通しの悪い交差点」であるのにも かかわずに「優先道路を走行中」という事で注意義務を怠ったという 事です。 見通しが悪い交差点であれば「何か出てくるかもしれない!」という 気持ちで何か出て来ても止まれる(避けれる)様にしなければいけない わけです。その点が相手側の主張するあなたの過失になります。 もし相手がクルマではなく自転車に乗った子供だったら??? 考えたらゾッとしますよね? まぁ、あくまでも相手側の主張する過失割合なのであなたが加入して いる保険屋さんにあなたの言い分を言って交渉してもらえば過失割合に 多少の変化(2が1~1.5くらい?)があるかもしれません。 また、車両の保障に関しても >10年落ちの車なので新車価格の10%、30万円しか払えない というのもまぁまぁ妥当な線です。特に法律で決まっているわけではない ですが・・・ 相手が保障するのはクルマの修理代ではなく価値に対してです。 古~い軽自動車でも事故で板金修理をすれば修理代が30万円て事は 普通に有り得ます。でも、クルマの価値が10万円だった場合には 保障するのは30万円ではなく10万円で良いわけです。 ここで問題なのがあなたのクルマの一般的な価値がいくらなのか? って事です。 >車種はR32スカイラインGT-R(平成3年式) なので年式だけで計算されたらたいした価値は残らないです。 そこで実際の市場流通価格等から一般的な価値を示して交渉するしか ないですね。 それで相手側が認めてくれたらある程度の上乗せがあるかもしれません。 あなたが加入している保険で車両保険にも加入していてばその金額も 参考になるかもしれません。 これらを踏まえた上で納得がいかなければ最後は裁判になります。 弁護士特約とかに加入してなければ車両代以上の費用と時間が掛かる かもしれませんね? 結局、事故とはこういう事なんです。

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  • BP9outback
  • ベストアンサー率37% (1071/2822)
回答No.7

走行していれば、 10:0の過失割合は、あり得ません、 >こちらに過失は見当たりませんが そんなこと言う様では、小僧ですよ!!  R32でも GTRなど乗る資格なしです。交通社会を理解してください。   車の保険についての本 数冊読みましょう。 優先であっても 相手が止まらければどうなるかを 想定して走行するや、回避方法を考えて走行しないと 事故発生、過失割合が2~3割付きます。 そういうものなので 今後承知の上安全走行しましょう。 (10:0の過失0は、停止線前に完全停止等で無ければあり得ません) 古い車の価値や賠償査定は、保険の規定によります。 これは、あくまで保険の規定です。加害者へ 修理費用なら差額請求してみれば? 保険で出る範囲が賠償範囲ではありません、保険で 出ない範囲は、加害者が弁済する必要があると思います。最近の人は、保険やの判断だけであきらめる風潮が有りますが、事故を起こした加害者が加入保険の賠償だけで済むといった甘い考えだけでなく 自腹弁済も有りうると 言うところ。 但し 古いR32 改造しているから 価値が有るといった 能書きは通用しません。 常識舗範囲の改造部品等で 被害を受けたものの修理費用請求です。 古いハイパワー車です。安全運転に徹してください。

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  • rpm243
  • ベストアンサー率8% (186/2090)
回答No.6

相手が50キロで減速せずに出て来ようとすれば 出る大分前に分かりますね 止まる気が有るか無いか気配で分かりますよね 気配を感じる努力を怠った過失が2割 車の価値は プレミアが付く様な車種で無ければ保険やの言う通りでしょう

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  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.5

>過失割合が8:2で と言うことは質問者さんが8割の過失ですね? 私は ・見通しの悪い交差点 ・ブレーキが間に合わず ・ハンドルを切ったのですが、相手助手席側のドアに激突 と言う状況から判断して 質問者さんの過失は 3割~4割程度が妥当と思います。 当然保険会社同士の話し合いになるので 質問者さんの保険会社に対して 質問者さんの主張をすればいいと思います。 >倍以上にすることは交渉次第では可能なのでしょうか? 可能性はゼロではありませんが 詮無いことでしょう。 GT-SSタービンと言うことは 他にもブーコンやF-コン、冷却系や制動系、ボディなどにも手を入れておられると思います。 自己の保険には車両保険をお付けでないでしょうか? 一般的にはこれらのパーツや整備費用・セッティング費用などを含め 車両保険に入られるのが常です。 そうであれば 「過失や損害認定で争うのは全く無駄」ですので 自己の車両保険を補助に使用し(どうせ対物では使用するので~ノンフリでしょうし) 修理代金に充てるのがよいと思います。

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  • since_1968
  • ベストアンサー率24% (254/1053)
回答No.4

基本、相手が法律上の賠償責任を負うのは自動車の時価額まです。 ただ相手が保険に対物全損時修理差額費用特約つけていれば、修理するこが前提で修理代まで出る場合はあります。 確か対象はメーカーカタログ(純正)で改造部分などは対象外だったと思います

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  • fjdksla
  • ベストアンサー率26% (1812/6770)
回答No.3

交差点ではどうしても100:0はありません。 貴方の過失は見当たらないと思いますが、それが今までの慣例なのです。 ですので、貴方に「過失が無い」と言うのは到底受け入れられないでしょう。 ここは、95:5~90:10ぐらいで納得しないと貴方が損をします。 そして修理代ですが・・・ 修理代は話し合いで決まるのもです。 10年以上経った軽自動車を20万円以上出して修理したことも有ります。 (全損で5万円ぐらいだったのに・・・) ただし、その車を修理すると言うのが前提になります。 あとは、その車を再取得しようとした時にどのくらいが相場か?を調べて 相手を納得させないといけません。 あまり無茶を言うと、相手が話し合いから降りる可能性も有ります。 相手が話し合いから降りると言うことは・・・ 貴方が相手を訴える必要があるということです。 あとは、ご自身の車両保険の限度額までを自身の保険から出させるか? 弁護士費用特約に加入しているなら裁判を起こすか・・・

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  • tar5500
  • ベストアンサー率22% (852/3865)
回答No.2

事故は動いていれば10;0はあり得ません 車が飛び出してきたときに止まれなかった過失もあります 8:2なら納得な割合だと思います あと交渉してもムダです。保険は規約にどこまで補償するか 記載があるのでその範囲でしか無理です ですのでこれ以上出せと言っても時間のムダですよ

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  • fumiuchip
  • ベストアンサー率13% (119/898)
回答No.1

交差点の事故の場合はいくら相手が悪くても、誰がどうみても全員が全員相手が悪いという状況になっても、交差点であるがゆえに事故を起こされた側にも2割の過失が出てきます。 これはどのようなケースでもそうなります。交差点は事故が多い場所、いつでも事故を回避できいつでも止まれる速度で走行するよう起こされた側も注意しなければいけない、それを怠った場合2割の過失になる。 これが交差点での事故の常識になります。だから保険屋もこの常識にのっとり、至って普通の流れで2割の過失をあなたに提示したに過ぎないでしょう。 これに納得できない場合は裁判しかありません。

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