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淫行条例?

18歳以下の人とセックスすると捕まるって聞いたのですが本当でしょうか? これは援助交際のようなものでなく真剣な恋愛でも駄目なのでしょうか。それと双方が18歳未満だった場合はどうなのでしょうか 別に援助交際やろうというわけではないので容赦ください

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  • deadline
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回答No.3

所謂『青少年保護育成条例』という奴ですね。 都道府県ごとに制定されているので、結構地域差がありますし、条文中の淫行の定義にも結構曖昧な部分がありますが、過去の判例等を見る限り、概ね、 青少年の精神的な未成熟に付け込んで、『自己の性的欲望を満足させるためだけ』に性的な行為やそれに類する行為 を行うと、処罰の対象になるようです。(金銭の授受が有ろうが無かろうが、両者の合意の上で有ろうが無かろうが、関係なく処罰の対象になり得ます。) ご質問の『真剣に愛し合った結果の行為』でも、警察がそう判断してくれないと、逮捕される危険があります。(未成年者の側の親が認めた交際なら、余程の事が無ければ、大丈夫だとは思いますが、あくまでも判断するのは警察ですから、絶対大丈夫とは言い切れません。) また、双方が18歳未満の場合、多くの条例は、18歳未満を処罰の対象外にしていますので、せいぜい補導されるくらいでしょう。

その他の回答 (2)

  • goro560
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回答No.2

出鱈目じゃないですか? 女性は満16歳で婚姻できるわけですから、18歳以下だとだめってことはないし、ましてや捕まることはないでしょう。ただし、合意のうえでの話ですが。

  • old98best
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回答No.1

援助交際は、売春ですから処罰されます。 淫行条例は、金銭などの対価がなくても処罰の対象です。 ただし、未成年の親の公認があれば、適用外なります。 本人だけがいくら真剣でも、ダメです。 双方が18歳未満の場合には、淫行条例は適用外です。 不純異性交遊として補導対象になりますが、未成年ですから罰金はありません。 この場合も、親の公認があれば全く問題ありません。

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