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ご相談です。

ご相談です。 私自身は結婚しており、今年の5月に子供を出産し専業主婦として夫の扶養に入っています。 夫は今年3月~7月までの間、会社を退職した為、無職でした。(現在は新しい就職先も見つかり、8月から勤めています) その期間は国保に加入し、失業中も国民年金を納めていましたが、今思えば免除できたのでは?と。 気づくのが遅かったため、申請手続き等せずに支払ってきましたが、今からでも申請は可能なのでしょうか? また、免除可能であるとしたら支払った金額は戻ってくるのでしょうか?

みんなの回答

回答No.3

納付分は返却は無理です。今から免除申請できる分は7月分のみです。支払いまだなら、特例免除申請できます。奥様分はどうなっていますか?ご主人失業期間は3号ははずれて、1号になります。 ご主人と同じく1号期間は納付が必要ですが、同様に7月分のみは今からでも申請できます。 離職票などが必要です。

  • aghpw808
  • ベストアンサー率41% (116/278)
回答No.2

すでに納付してしまった分についてはさかのぼって免除申請はできません。 また、免除については7月から翌年6月を一つの年度単位としているため、 6月以前の分については、納付を先にしていなければ、7月中に申請すれば、 失業による特例で前年所得があっても、免除を受けられた可能性はあります。 しかしながら、免除を受けた分もあとで納めないとその期間は受給するときに 減額して計算されます。また、今年納めたのであれば、生命保険料のように 年末調整で全額社会保険料控除として納付証明を添付すれば所得控除ができます。

回答No.1

恐らく不可能でしょう 支払えたのだから・・・。 私も僅かの期間でしたが失業保険給付中には区役所で免除手続きをしました。 半額免除でした。 が、今になって思えば支払えない金額では無かったはずです。 この場合収めた金額は半額の場合半額だけしか認められません。 認められるのは納付期間だけです。 不可能だとは思いますが例え取り戻せたにせよ、長い目で見れば掛け金はそれだけ余分に掛けているのですから、見返りの支給額は免除してもらったより一寸ばかりは多い筈です。 ただその差額が手元に戻ってくるためには、受給開始から17年ほどはかかるシステムではありますが・・・。 念のために、お住まいの区役所に電話でお聞きになればよろしいかと・・・。

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