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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:一般人が警察のようなことを行うことについて聞かせてください。)

一般人が警察のようなことを行うことの法的効力とは?

このQ&Aのポイント
  • 一般人が警察のようなことを行うことについて、法的効力について知りたいです。
  • 誓約書を書くことに関しては、法的効力があるのかどうか不明です。
  • また、警察にこれらを取るよう委託されることはあり得るのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • atoss
  • ベストアンサー率25% (10/39)
回答No.4

内容がまったくわからないのですが、誓約書となると、考えられるとすれば、ストーカー行為を行っている者に対して注意を行い、これ以上行わないということくらいでしょうか。普通で言えば、始末書や上申書の方が多いように思います。 さて、一般人が押印した書類を書かせることは、たいていは契約書が多いと思います。契約書が一般的に民事上の効力を持っているとすれば、誓約書も何らかの効力があると思っていいと思います。 ただし、それが法に反するような内容だったとすれば、それ自体が犯罪なのだから効力はないでしょう。また、自分の意に反して脅迫されたような状態、たとえば監禁されたり人質を取られたような反抗できないような状態でなされた誓約だとしたら、それもその状態が証明できれば効力がないと思われます。 また、警察はその業務を民間に委託することはありません。唯一委託しているのは、駐車違反の取り締まりぐらいでしょう。警察は、その仕事の内容上他人の権利を拘束するという大きな権利を持っているため、安易にそれを民間に委託することはできないと思います。 どちらにしろ、状況がまったくわからないのですが、署名押印がなされた文書というものは、それなりの効力があると思いますよ。

その他の回答 (7)

回答No.8

No.6です. >警察と同じように誓約書(拇印や印鑑を求める)ことをするというのは法的に効力があるものなのでしょうか。 もちろん効力があります.拇印や印鑑がなくても,口頭の口約束でも効力があります. しかし,「警察と同じように」というのは違います. いずれにせよ,誓約書(契約書)に警察はまったく無関係です.当事者間で争いが起きれば裁判所で決着させます.警察が何かしてくれるとか,警察に依頼しないとまずいとか,そんなことはありません. おそらく誰かにだまされているのかも知れません.

回答No.7

いわゆる 偽警官の仕事がどこまでできるのかって事ですか? 今 時々 紛れ込んでいるらしいですね (警察手帳の顔写真が本人と違う例が警察に報告されています) その警察官の 苗字が…… 私が知っているのはここまでです

回答No.6

一般人同士が約束ごとを書面にしてサイン・印鑑などで誓約書を交わす事は普通のことです。 刑事とは違い民事は日常茶飯事ですよ。 特別なことではありません。 事件性のあるときなど、一般人といえど緊急逮捕できるんですよ、つまり判りやすく言うと容疑者などの取り押さえです。

回答No.5

ご質問の背景がわかればより適切な回答ができると思います. こんなことを質問されているのかな,と推測しながら回答します. 民法の原則で(民法そのものには規定がない)「契約自由の原則」というのがあります.これは,人が社会生活を営むに際し結ぶ契約は、公の秩序や強行法規に反しない限り、当事者が自由に締結できるという民法上の基本原則のことをいいます。 つまり,一般の人同士でも契約をすることは自由です.もちろん法的に有効ですし,警察は介入しません.契約は,口頭でもよいのですが,証拠のため文書にすることが望ましいです.誓約書も契約の一種です.

noname#124369
noname#124369
回答No.3

簡単に回答します^^ 質問にあるような書類上の事柄で、一般人が警察官のような刑法的な(刑事裁判、または裁判所に向けて)書類を作ることは出来ません。 ですが、誓約書など例えば一般人同士でも作成した書類を、民法的な(民事裁判など)根拠にすることは出来ます。 また書類以外では、一般人が警察官のように「現行犯逮捕」することは可能です。これは、刑事訴訟法第213条に「現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。」とあります。 そして次の第214条には、「検察官、検察事務官及び司法警察職員以外の者は、現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員に引き渡さなければならない。」とあります^^ ご参考までに☆

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1167/2279)
回答No.2

 私人間で誓約書を書くことは普通にあることです。 例:お金を貸すにあたって貸した金の使途を逐一貸主に報告する、貸したものは何ヵ月後に使用料と引換に返すなど。(こういう文書は借用書ということもありますが、タイトルが違うだけです)  私人間のことなので普通警察は介入しませんが、詐欺罪など刑事犯が関係してくると話は別です。  つまり、最初に金を返す意思があったのかどうかを示す文書があったのかによって、単なる債務不履行の問題か、詐欺事件(はなから金を返すつもりもないのにだまして金を借りた)で警察が介入することになるかも知れないということです。

  • kernel_kaz
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回答No.1

>警察と同じように誓約書 警察が書かせる「誓約書」って何だ? >法的に効力があるかいまいちわかりません 内容次第。 万引きでもして、警察呼ばない代わりに誓約書でも書かされた?

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