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今、働いているパソコン教室より、待遇が良い、パソコン教室の求人があり、
今、働いているパソコン教室より、待遇が良い、パソコン教室の求人があり、応募しようとして、ハローワークで求人票を貰いにいったら、求人票には交通費は3万円まで支給とかいてあったけど、市外からでしたら、交通費は出せませんといわれました。ハローワークの方も3万円まではでるのでしょう?と言われたのですが、上司から交通費は抑えろと言われているからととりあってくれません。これは労働基準法違反にはならないのでしょうか?
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こんばんは。 労働基準法にそのような法律はありません。 精々ハローワークが募集内容について正しく表示して下さいと指導するだけです。 自費で交通費をプラスしても更に良い待遇であれば転職を考えられてはいかがですか?
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- edo_go
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回答No.2
労働基準法には交通費の支給に関する規定はありません。 社内の就業規則によります。 社内のルールがあれば支給するもしないも会社の勝手です。 (例:私有車通勤には支給しない、3km未満は支給しない、 新幹線通勤費は支給しないなど) 求人票にすべての条件は網羅できないので 雇用条件通知書、あるいは雇用契約書の内容で契約します。 条件がマッチしなければ契約するもしないも貴方の自由です。
質問者
お礼
回答、有難うございます。
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