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私は今年7月14付にて会社を辞めました、現在ハローワークにて仕事を探し

私は今年7月14付にて会社を辞めました、現在ハローワークにて仕事を探しているのですが、厳しい状況です、つまり現在無収入です、ところがいきなり市県民税3期、4期分の納付書が届きました、金額は27000が2回です、支払いは11月と2月ですが、その時無職でも、払わないといけないないのでしょうか?減額と言う事は出来ないのでしょうか?

みんなの回答

  • cashu1224
  • ベストアンサー率31% (18/58)
回答No.3

減免措置等はないはずですヨ。 原則、住民税は前年の収入によって決定しているので翌年失業していようがいまいが それは関係ないでしょう。 私も20年働いていて2年前に専業主婦になりましたが、 当時結構な額の住民税と社保料(傷病手当金を受給していたので・・・)支払っていました。 その翌年は傷病手当金と続けて失業保険だったので「非課税」扱いで住民税はありませんでしたが。 支払いは早めに済ませた方がよいですよ。 最近は市町村も財政切迫してますし、滞納者にはすぐに連絡きます。

  • Fushino
  • ベストアンサー率59% (329/550)
回答No.2

住民税の減免措置については自治体によって異なりますから質問者さまのお住まいの自治体にご確認ください。 (税金の減免条件等は各自治体のサイト上でも提示されている場合もあります。) ちなみに私の住む自治体では失業自体は減免対象ですが、自己都合による退職者は除外されているようです。 基本的に住民税は前年度の収入に対する税金ですので減額は困難ですが、どうしても支払いが困難であれば延納は認められる可能性がありますからそのあたりもご相談されたほうがいいでしょう。 なお、住民税の徴収は大変シビアで、払えないからといって放置(滞納)していると、直ちに銀行口座の差し押さえを行う自治体も多いようですからご注意ください。

boomran1122
質問者

お礼

回答ありがとうございます、自己都合退職は関係無いのですね、相談して早く職に就きたいとおもいます

回答No.1

boomran1122さん、こんばんは。 市民税は、特別な要因がない限り、減免はできません。 >減免措置対象者の内容は各自治体により様々ですが(多数の自治体が身体障害者の方や生活保護を受けてる方、災害に遭った方々等は対象にしています)中には、「失業により収入が減り納税が著しく困難なとき」と定めている自治体もありますので、もし貴氏の自治体でもこのような規定があれば、減免又は分割納付や納税の猶予などを受けられますので、まずは、該当する自治体の減免措置の内容を確認して下さい。 (下記URLより) ただし、分納などは柔軟に対応してくれる場合がほとんどなので、お住まいの市町村の担当課にお問い合わせください。 納付書の入っていた封筒にお問い合わせ先が書いてあります。 http://okwave.jp/qa/q669056.html

参考URL:
http://okwave.jp/qa/q669056.html

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