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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:示談金の妥当な金額について)

示談金の妥当な金額とは?

このQ&Aのポイント
  • 車の追突事故で示談金の妥当な金額を知りたい
  • 自賠責保険での通院費用と交通費を考慮する必要がある
  • 保険会社の提示金額と実際の妥当性には差がある可能性がある

質問者が選んだベストアンサー

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  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.5

>どこのサイトをみたりしても、最初は保険提示額を最低限しか提  示しないと書かれていました。 これ嘘ですよ(⌒▽⌒)アハハ! だって家電屋の販売じゃないんですから。 はじめに提示した額が保険屋の計算した額なんです。 で、文句言えばUPする。文句言わなければそのまま! これじゃ慰謝料の算出そのものに不信感抱いちゃい ますよ。 保険屋の算出した慰謝料は正しいです。 その金額で納得できなければ今度はtmnktmnkさんが納得できな い根拠と金額を提示すればいいんです。 俺はA4版3枚にまとめました。認められて30万ほどUP してもらいました。 tmnktmnkさんも納得できないのであればいったいいくらなら 納得できるのか、その根拠を示したらどうでしょうか? tmnktmnkさんは事故の時に保険屋から慰謝料のパンフレット もらいませんでした? 強制保険には120万円までの人身枠がありますから 治療費、慰謝料、休業補償などで120万で収まるような 軽度な怪我であれば誰もが 通院日数×2×4,200円です。俺は慰謝料のパンフレット もらいました。 でも120万の強制保険枠を超えた場合今度は任意保険屋 の基準で慰謝料が計算されます。 でもtmnktmnk さんの場合は120万円で収まったわけですから 何も悩むことなく226800円が慰謝料です。 なので慰謝料を稼ぎたければ通院するしかないんです。 「保険会社が何度もいい加減通うのをやめるようにと電話  があり、8月末で通院をやめることにしました。」 これは保険屋にやられましたね。 通院をやめるには主治医が「症状固定」の診断を下したときです。 すなわち、痛みが残っていても、もうこれ以上通院しても改善さ れなくなって初めて通院終了です。 保険屋は医師ではないですから症状固定の診断は出せません。 でも天気の悪いときにしか首が重くならないのであれば 治療は終わりですよ。 天気が良い日は問題ないんですもん。 俺も骨折しましたが、寒い日は骨折箇所がうずきます。 それでも症状固定になりましたから。 すなわち交通事故の補償は完全に治るまでではなく、 症状固定になった時点で終わりなんです。 あとは、後遺障害診断書を主治医に書いてもらって 提出するか、痛みが残らないで示談する人よりも 多少慰謝料をUPしてもらって示談するか。 でもtmnktmnkさんの場合120万の強制保険枠で 治療が終わってしまいましたから、 通院日数×2×4,200円なんです。 それでも納得いかないのであればやっぱり 痛みが残って示談するのですから多少の慰謝料UP はしてもらいたいところですね。

tmnktmnk
質問者

お礼

>tmnktmnkさんは事故の時に保険屋から慰謝料のパンフレット もらいませんでした? 実はもらってません。 もらえるものなのでしょうか?

その他の回答 (4)

  • hoiho1010
  • ベストアンサー率11% (13/113)
回答No.4

あなたは外国人ですか? 妥当とはあなたが納得すればそれが妥当だという事です 保険会社などが提示するものはその会社の”基準”であり ”妥当だと判断して”提示しているものです 妥当かどうかは受け取る側の判断基準によるものだといいたいのです! っていうか 理解しようという気持ちが無いのですね ならば質問などしないほうがいいのでは?

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.3

自賠責保険の限度額は、被害者1人当たり傷害部分は120万円です。対人賠償ですから、物の賠償は含まれません(メガネ・補聴器・義肢等身体の機能を補完するものや、応急処置等で使用した毛布・衣類などは例外)。 任意保険の対人賠償は、自賠責保険の上乗せ保険ですから、自賠責保険支払い限度額に相当する部分の保険料は任意保険には含まれていません。 また、自賠責限度額内の損害では、自賠責保険支払い基準を尊重することになっていますので、加害者の保険会社が提示している額は、保険会社としては極めて「妥当」です。 一方、慰謝料とは、被害者の肉体的精神的苦痛を金銭に評価して賠償するというものですから、同じようなけがをしても、仕事や家庭環境などによって一人ひとり違うはずです。 だから、ANo.2さんがおっしゃるように「妥当」かどうかは、被害者本人の判断です。 質問者様が1000万円が妥当だと思えば、加害者にそう要求したっていいのです。 ただ、当事者双方が合意しないと、慰謝料は支払ってもらえません。 質問者様が、今の提示額が妥当ではないと思えば、裁判所での交通調停や交通事故紛争処理センターで和解の斡旋や審査を受けるという手もありますし、最終手段は訴訟ということになります。 交通調停は、加害者の住所地を管轄する簡易裁判所(請求額140万円以下)か地方裁判所(同140万円超)に申し立てます。 (書式:http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/syosiki/syosiki_02_12.html) 交通事故紛争処理センター(http://www.jcstad.or.jp/map/index.htm)では、和解の斡旋のほか、審査会の審査結果に被害者が同意すれば、保険会社はそれを尊重することになりますので、和解が成立することになります。(被害者は審査の結果が不満であれば、それに従う必要はありません) いずれにしても、被害者が損害を立証する資料を提示し、調停員や紛センの相談担当弁護士らにその妥当性を理解してもらう必要があります。 >試算や保険会社に言えることなどを教えていただけるでしょうか。 通院頻度が少ないので、確実なことは言えませんが、裁判では326,000円から479,000円の間ではないでしょうか。 保険会社の立場としては妥当な額を提示していますから、たとえば「切りにいいところで25万円なら示談に応じる」などと言ってみて、相手が乗ってこなかったら、調停を申し立てるとか、紛センに持ち込むとか、訴訟を提起するというより仕方がないでしょう。

tmnktmnk
質問者

お礼

詳しくありがとうございました。 知りたかったことがすべて理解できました。 交通事故紛争処理センターについても知りたかったので 感謝です。

  • hoiho1010
  • ベストアンサー率11% (13/113)
回答No.2

妥当ってナンでしょうか? あなたがなっとくすればそれはあなたのとって妥当であり あなたが納得しなくても他人がそう思えばその方には妥当なのです 妥当はと自分の気持ちで決まるものです あえて言うならば 保険会社が妥当だと思って提示しているのですからそれは妥当なのです

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

自賠責の限度額内では保険会社もそれ以上は出さないですよ。

tmnktmnk
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 自賠責範囲内なんですね。120万円だったと思いますが、l それは車の修理代込みで自賠責範囲内なのでしょうか? それとも傷害だけで自賠責範囲内なのでしょうか?