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中古バイクのメーターが改ざんされてました。

中古バイクのメーターが改ざんされてました。 現在、バイク知識のあるカテゴリーで質問させてもらっています。 http://okwave.jp/qa/q6181227.html こちらは法律カテゴリーの知識のある方のアドバスを求めています。 ディーラーの言い分からすれば悲しいですが、メーター改ざんされています。 でも、バイク屋は責任を取るつもりがなさそうです(返金) このような場合、19歳の弱小な私でも出来る対応を教えてください。 自分でもネットで一生懸命調べましたが、「小額裁判」という安上がりな裁判しか 思いつきませんでした。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

その場合は、相談者さんには「訴訟」をすることが「未成年者」のためにできません。 その改ざんが「バイク屋」がしていると「証明」をしないとなりません。 これは決まりで、相談者さんが告訴をしますから「原告」となります。 原告には「原告立証責任」という規則があり、これが出来ないと裁判には勝てません。 少額訴訟でも、相手が「争点あり」として少額訴訟に不同意をすれば「通常訴訟」になります。 今回の場合 1:親権者の訴訟への同意と訴状への連名が必要 2:弁護士にも同じく「親権者の同意と連名での依頼」が必要となります。 後は、警察へ「メーター改ざん」ですから「詐欺罪」での相談をしてください。

noname#117729
質問者

お礼

あー!なるほど! 事件でも事故でもなく詐欺罪って手がありますね!! 俺俺詐欺とかありますもんね!! 警察署へ行きたいと思います!!

その他の回答 (3)

  • latour64
  • ベストアンサー率22% (314/1414)
回答No.4

#2です。 騙されるほうが悪いとはいいません。私だって騙されるのは 嫌ですし、人を騙す人間は嫌いです。 ただ、契約(商取引)の世界においては「騙したこと」を証 明できないと法律は味方してくれません。そんな面倒はリス クが中古には発生するということです。 質問者様がバイクを買った店も、仕入れの際に騙されたとは 考えられませんか? 別の方の判例にありますが… 本件売買契約当時、本件車両の実走行距離は、12万2000km以上であり、その事実をY2もAも知っていたが、当時のY1のホームページ上には、本件車両の走行距離が8万kmないしは8万1500kmと表示されていた。Xは、Y1のホームページを見ており、また、店舗で本件車両を見た際、そのプライスボードに走行距離が8万1500kmと表示され、走行距離計も同数値を示していた。 この中の「その事実をY2もAも知っていた」これがポイント です。質問者様がこのように相手の中古屋の悪意を証明できる なにかをお持ちならいいのですが。

noname#117729
質問者

お礼

まるでイタチごっこですね 中古ゆえのリスクなのでしょう orz まぁGSX1100Sなんて20年も前のバイクですしね。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.3

http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/201007_1.html 国民生活センターに相談して下さい。 相手方には消費者契約法に基づく取消しを主張するのです。 業者が勝てるなんて間違ってます。 消費者が勝った判例がいくつもあります。

noname#117729
質問者

お礼

どうもです! ちょっと調べてみます 車体価格50万したのにこの仕打ちは無いと思っています。

  • latour64
  • ベストアンサー率22% (314/1414)
回答No.2

残念ながら、これが中古を買うリスクなんです。 中古に手を出す以上。このリスクを納得するべき なんです。 リスクがあるから値段が安いと納得してください。 契約段階(買う段階)でメーターの巻き戻しなど があった場合は返金するとの約束がないかぎり、 どうしようもありません。 また、そのような約束をする店は値段が高くなり ます。 少額裁判をしても、私が店側なら本裁判にします。 なぜなら勝てるからです。 詐欺罪とのことですが、前の持ち主または前の持 ち主が買った店のどちらかがメーターをいじって ない、質問者様が購入した店がメーターをいじっ たと証明でいますか?? できなければ詐欺罪は無理です。  

noname#117729
質問者

お礼

騙される方が悪いってことでしょうか? orz

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