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9月9日 道路警備委に接触してそのまま帰宅しました。ひき逃げとして逮捕

9月9日 道路警備委に接触してそのまま帰宅しました。ひき逃げとして逮捕され留置されています。 この後 どの様な処分を受けますか? 保証部分ですが 保険適用できますか 相談を受けましたが 知識が無くどう対処したらよろしいでしょうか 教えて下さい。 診断書は3週間で 小さなヒビ骨折です

みんなの回答

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.3

あなたにできることは何もありません せいぜいお説教をたれるくらいです 犯罪行為なので保険は非適用です 示談で相当の和解金を払えば情状酌量で減刑と言うことも考えられます

  • epsz30
  • ベストアンサー率50% (1514/2977)
回答No.2

ひき逃げとして逮捕されたのであれば刑事処分・行政処分・民事処分が待っています。 基本的に、法律面では 1、負傷者の救護義務・道路上の危険防止の措置義務(負傷者を安全な場所に移動する等) 2、道路交通法を所掌する行政官庁である警察に事故・負傷者の状況や事故後の措置 周辺交通の状況を報告する義務 の2つを怠った事になり※ 道路交通法第72条を犯したことになります。 2、の違反に関しては5万円以下の罰金、または3ヶ月以下の懲役ですが 1、の罪(ひき逃げ)は罪が重く、運転者の責任度によって様々ですが 5年~10年の懲役刑というとても重い罪になります。 今後はまず刑事責任(刑法に違反した事に対する処分)と 行政処分(免許の減点や免許取り消しなどの処分) 最後に被害者に対する損害賠償・慰謝料などの民事処分があります。 一般的には警察の留置所に拘留されながら警察署で調書を作成し その調書が出来上がったら検察庁という警察の上に該当する所へ調書が送られ 今度は検察庁の検事が警察の作った調書を元に事件を再確認します。 そこで本人からも話を聞きながら事件の確認を行い 事件が起訴相当だと判断されれば裁判へと発展する訳ですが。 身柄は警察の留置所から刑務所内などにある拘置所へと移送され 裁判の判決が下るまではそこの拘置所で拘束生活が強いられます。 事件内容によって裁判期間や拘置所に拘置される期間は異なりますが ※保釈請求をしなければ裁判期間中はずっと拘置所での生活となるので 自由はほとんどなくなります。 裁判で判決が下されたら刑務所行き・罰金・釈放となりますが 相手(被害者)と示談がなされていなければ、その後に相手が民事訴訟を起こして 慰謝料の請求など訴えてくればまた裁判となり支払い命令がくだされます。 今後は弁護士の問題や被害者への対応策、今後の身の振り方など 様々な事を考えて対処してください。

  • ymt3
  • ベストアンサー率18% (253/1379)
回答No.1

業務上過失傷害で場合によっては懲役3年 保険からはお金は出ません

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