- ベストアンサー
皆さんに質問です。
皆さんに質問です。 「この事件弁護士の私が受任しましたので、今後、本人と直接話さないで頂きたい」 弁護士から内容証明が来ました。 貴方は、その指示に従いますか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その弁護士、代理人を名乗ることに疑問不信があれば、当然確認の道筋をたどるのでしょうね。 ご質問は“貴方は、その指示に従いますか? ”ですから、私もその“指示”というより、通知を受けるという仕方を選択します、という回答に過ぎません。 確認であれば、口頭でも何でも本人にしてもよかろうし、弁護士資格と受任書類の確認でもいいのではないですか? ご質問は、“弁護士から内容証明が来ました。貴方は、その指示に従いますか?”ですよね。 弁護士であること、受任しているかどうかが疑問なら確認をするだけですね。
その他の回答 (3)
- megomama
- ベストアンサー率54% (153/281)
こんにちは。 顕名されているので、無権代理とはならないでしょう。 ※○○さんの代理です(受任した)と宣言されていらっしゃるので。 代理人の効果は本人に帰属しますから、代理人(弁護士)と話し合うことで、その効果は本人(弁護士に依頼した人)に帰属します。 平たく言えば、ご質問者とは直接話したくないので、弁護士を雇いました。 私の意志は、弁護士に話してありますということで、弁護士抜きの直接対峙は無理との意思表示だと思って、相手方の弁護士と話し合います。 無理に直接対峙をしても事がややこしくなるだけですから、お勧めしませんね。
補足
同じ事でいつも思うのですが、 「この度、**様から債権を譲り受けた**サービスです。 今後は当社にお支払いください」 と、良くある詐欺。 債権譲渡は譲渡人からの通知か債務者の承諾でしょう。 弁護士が受任したと言っても委任状を見せないのは怪しいけど・・・
- 莽翁寒岩 一笠一蓑一杖(@krya1998)
- ベストアンサー率20% (605/2887)
代理人となった弁護士を本人として 交渉し折衝します。
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
従うも何も「言葉通り」です。 相手は代理人を立てて話し合うと言ってるだけ。 もし直接交渉を求めると 貴方逆に告訴されますよ。
補足
相手方に確認しようにも電話にでないので 委任したかどうか分かりません。 委任状を見せてくださいと弁護士に言っても 見せません。 無権代理ではないでしょうか?
補足
そうですよね。 だって、怪しすぎるし 本人は何も言わないし。 弁護士かどうかも怪しいものだ