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不法行為による損害賠償で、支払いの責務を免除される場合というのは、どう

不法行為による損害賠償で、支払いの責務を免除される場合というのは、どういう場合なのでしょうか。ご教示ください。

みんなの回答

  • Q-Luv
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回答No.2

 不法行為による損害賠償請求権は、特別な消滅時効の制度があり、民法第724条に以下のとおり規定されています。 「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知ったときから3年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする。」  また、損害賠償請求訴訟で請求が認められ判決が確定しますと、その確定の日から10年間行使しない時は時効により消滅すると思料します。(民法第174条の2第1項)  さらに、加害者が自己破産する場合、不法行為による損害賠償請求権が免責債権として認められると、免責決定後は支払いを免れることになります。  破産法第253条第1項には、免責されない請求権が列挙されており、その中の不法行為による損害賠償請求権に関する規定は以下のとおりです。 「ニ 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」 「三 破産者が故意又は重大な悪意により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く)」  よって、破産者の行った不法行為が、以上の2号のいずれにも該当しないと破産手続を行う裁判所が認めれば、その不法行為による損害賠償請求権も免責債権となります。

mft-mmg01
質問者

お礼

非常に漠然とした質問にわかりやすくお答えいただきまして、ありがとうございました。

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  • toka
  • ベストアンサー率51% (1215/2360)
回答No.1

 不法行為による損害賠償は、民法709条に定められています。 ----------------------------------------------- 709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 -----------------------------------------------  この例外としては、 1.失火に関する損害  失火ノ責任ニ関スル法律(失火法)という明治32年施行の古い法律が今も生きていますが、これにより、失火(類焼)によって生じた損害は、重過失(単なる過失より重く、ほんのわずかな注意さえ払っていれば防げたもの)がない限り、損害賠償の義務を免れます。 2.加害者に責任能力がない場合 ----------------------------------------------- 民法712条 未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。 第713条 精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者は、その賠償の責任を負わない。ただし、故意又は過失によって一時的にその状態を招いたときは、この限りでない。 -----------------------------------------------  未成年者または精神障害者で、加害時に弁識能力がなかった者は、損害賠償の義務を負いません。  もっとも、無能力者の監督義務者は責任がありますが、監督義務を果たしていてなお避けられない損害だった場合には、やはり賠償義務はありません。  以上です。

mft-mmg01
質問者

お礼

非常に漠然とした質問にお答えいただきまして、本当にありがとうございました。

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