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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:旅行会社のミスについて。)

旅行会社のミスについて

このQ&Aのポイント
  • 旅行会社のミスについてのご意見・アドバイス
  • 旅行会社からの追加料金についてのお悩み
  • 旅行会社の発売情報についての問題点と解決方法

質問者が選んだベストアンサー

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  • wakko777
  • ベストアンサー率22% (1067/4682)
回答No.3

恐らく、両社とも受付初日だったので、説明を忘れたのでしょう。 正月だから特別料金が加算されることは当たり前にありますね。 パンフレットに書いてあれば、払う必要があります。 しかし、2社ともに説明を忘れるなんて、貴重な経験をしましたね。

makisora
質問者

補足

回答ありがとうございます。 申し込みの際のパンフを確認すると、正月料金の記載はありませんが通常の旅行のように平日・休日料金と休前日の料金に分かれていました。 正月だから変わるのではなく休前日の為のようですがやっぱりパンフ通りの料金ということでしょうか?

その他の回答 (3)

  • gsmy5
  • ベストアンサー率58% (1452/2496)
回答No.4

はい、難しいです。申し込んだ時点で、全額支払って、これ以上追加料金の請求はない旨明確に約束してもらったのなら、まだ交渉の余地はありますが、(おそらくそのような言い方をする事例はまずないと思いますけど)、質問事例なら、単に予約を受け付けただけです。 また、旅行代金は書面に明記されている金額が有効ですので、他の回答にもあるように、説明がなかったとしても、パンフや説明書に割り増しが明記してあれば、その明記された代金を払うしかありません。 なお、旅行代金は、予約後変動することも認められており、予約した場合確定した費用を払う義務があります。 もちろん、変動したことを理由にキャンセル料無料でキャンセルする権利はありますが、「話が違う。最初の金額で参加させろ」は通用しないことのほうが多いです。 なお、参考にツアーの決まりごと(約款)を掲げます。たいていのツアー会社はこれと同じような決まりになっています。 http://www.jtb.co.jp/operate/ykn_boshuu02.html (契約書面の交付) 第9条 1  当社は、前条の定める契約の成立後速やかに、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)を交付します。 (旅行代金) 第12条 1  旅行者は、旅行開始日までの契約書面に記載する期日までに、当社に対し、契約書面に記載する金額の旅行代金を支払わなければなりません。 (旅行代金の額の変更) 第14条 1  募集型企画旅行を実施するに当たり利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金(以下この条において「適用運賃・料金」といいます。)が、著しい経済情勢の変化等により、募集型企画旅行の募集の際に明示した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額される場合においては、当社は、その増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加し、又は減少することができます。 2  当社は、前項の定めるところにより旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前に旅行者にその旨を通知します。 3  当社は、第1項の定める適用運賃・料金の減額がなされるときは、同項の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。 4  当社は、前条の規定に基づく契約内容の変更により旅行の実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます。)の減少又は増加が生じる場合(費用の増加が、運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる場合を除きます。)には、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を変更することがあります。 5  当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、募集型企画旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。  (旅行者の解除権) 第16条 1  旅行者は、いつでも別表第1に定める取消料を当社に支払って募集型企画旅行契約を解除することができます。通信契約を解除する場合にあっては、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして取消料の支払いを受けます。 2  旅行者は、次に掲げる場合において、前項の規定にかかわらず、旅行開始前に取消料を支払うことなく募集型企画旅行契約を解除することができます。 (1)  当社によって契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が別表第2左欄に掲げるものその他の重要なものであるときに限ります。 (2)  第14条第1項の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき。

makisora
質問者

補足

回答ありがとうございます。

  • TONY_MB
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回答No.2

おはようございます。TONYと言います。 正月追加料金に関してですが、 すでにお答えくださっている方同様にパンフレットなりその旅行もチラシなどをいただいてきて、 それに料金が記載されているので確認してください。 またまた偶然だったのかもしれませんが「両方の会社から・・・」と言うのもすごい話ですよね!!驚きです。苦笑 頻繁にある話では無いでしょうが、 旅行代金は利用者にとって一番大きなウエイトと占めている部分であるので、 そんなミスはして欲しくないです。 とりあえずパンフレットを確認してください。 そこに正月料金がないてなければ最初に言われた金額でOKです。 もしくはお仕事やプライベートで出かけた際に、 同じ系列の旅行会社で申し込みしたプランの料金を確認するってことも出来ますが・・・ まぁこれは時間があるときの話です。 参考にして頂けたら幸いです。 旅行プランはすべて約款が定められているのでそれを確認すれば分かるかと思います。 では~

makisora
質問者

補足

連絡遅くなりすみません。 申し込みの際のパンフを確認すると、正月料金の記載はありませんが通常の旅行のように平日・休日料金と休前日の料金に分かれていました。 正月だから変わるのではなく休前日の為のようですがやっぱりパンフ通りの料金ということでしょうか?

  • yuyuyunn
  • ベストアンサー率41% (20359/48650)
回答No.1

こんにちは パンフレットを今一度隅から隅まで見てください 書いてある場合があります 頂いていない場合は 頂いてきてください

makisora
質問者

補足

連絡遅くなりすみません。 申し込みの際のパンフを確認すると、正月料金の記載はありませんが通常の旅行のように平日・休日料金と休前日の料金に分かれていました。 正月だから変わるのではなく休前日の為のようですがやっぱりパンフ通りの料金ということでしょうか?