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交通事故で重過失減額の意味がわかりません。

双方に過失がある車同士の交通事故で、両方の運転手が怪我のため現在通院しています。そこで相手の保険会社が重過失減額の審査?のため調査員と話ましたが、重過失減額とはどういう意味があるのでしょうか? 相手の過失は9割ぐらいで、こちらの過失は1割です。 相手が減額となると実際にかかるどちらの運転手の治療費などの減額になるのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.1

>相手の保険会社が重過失減額の審査?のため調査員と話ましたが、重過失減額とはどういう意味があるのでしょうか? おそらく、自賠責にかかる調査と思います。相手がケガがあるようですね。 自賠責はケガをした人の救済目的保険でもあり、原則過失相殺関係なく100%補償します。しかし、ケガをした本人に70%以上の過失があると自賠責調査事務所が判断した場合20%減額した支払いになります。重過失減額とはこの自賠責のことと思います。 過失が多くても保険請求した側は常に被害者となります。 過失が多い被害者があなた加入自賠責に被害者請求した場合、70%以上の過失があるかどうかの調査 アリとなった場合、120万ではなく限度額は96万となります。 任意保険では相手9割 あなた1割の過失割合から 自賠責でも相手被害者請求の際 20%減額される可能性がありますね。 あなたに影響することはありません。

hosokawa
質問者

お礼

非常にわかりやすい説明ありがとうございます。やっと理解できました。^^

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その他の回答 (2)

noname#107982
noname#107982
回答No.3

相手の過失は9割ぐらいで、こちらの過失は1割です。 単純に 保険屋は 70:30~ 50:50 と計算してるね。 本当の過失はなに?

hosokawa
質問者

補足

黄色と赤の点滅信号で、私黄色 相手赤です。 そこで保険会社としては8:2でどうでしょうか?と交渉してきています。私が納得すればそうなると思います。

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  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.2

NO1の回答の補足です。 一般に被害者70%以上の過失案件の場合には、ケガの場合で云うと120万円の限度額が-20%で96万円になりますが、これだけではありません。 慰謝料、治療費、休業損害などすべて-20%となります。 -20%の結果20万円を下回る数値になった場合には、20万円となります。 任意保険では相手の過失が9割なら、まともに-90%で計算します。

hosokawa
質問者

お礼

実際にはすごい計算方法になるのですね。とても勉強になりました。

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