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医者を訴える場合の診断書

医者を訴える場合の診断書 次に行った病院で診断書はどんなものをもらったらいいでしょうか。 裁判と言わずにもらったほうがいいとのことです。とりあえずは(誤診を証明するため)病名の載っている通常のものとアドバイスされましたが、審理が動いていくのを視野に入れ、詳しいものをもらっておいたほうがいいと思えてきました。(投薬、診察・検査内容等が診察日ごとに載っているようなもの。何度ももらうとお金がかかりますし)。それだと診療記録になるのかと思いますが、簡単にもらえるものでしょうか。(裁判だと勘付かれないか) また、別件ですが症状等を証明するため書籍などで調べていますが、図書館にもなく1万近くする本を買うわけに行かないので書籍名、著者、ページ数等を書いて裁判時に出すのはある程度認めてもらえるでしょうか。

みんなの回答

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

> (投薬、診察・検査内容等が診察日ごとに載っているようなもの。 診断書にはこんなものは記述しません。 記入する理由の説明がつかないでしょうし。 普通は、メモなんかの記録、レシート、診療明細書なんかを根拠にするのでは。 あるいは、カルテの開示を請求とか。 > 症状等を証明するため書籍などで調べていますが、図書館にもなく1万近くする本を買うわけに行かないので書籍名、著者、ページ数等を書いて 通常、問題となる部分を引用し、引用元の根拠として、出版社名、書籍名、版数、著者名、ページ番号なんかを提示します。

coocmii
質問者

補足

やはり詳しいものは診療記録(=カルテ開示?)ですよね。やはりもらいにくいんでしょうか~そうなら今お世話になっている病院でそういうものを取るのは気が引けます… もらったりしてる方いらっしゃるでしょうか もらえないとしたら自分手持ちの診療明細書なんかで対応させるしかないんですね。

  • from_0k
  • ベストアンサー率20% (28/140)
回答No.1

> 1万近くする本を買うわけに行かないので書籍名、 > 著者、ページ数等を書いて裁判時に出すのはある程度認めてもらえるでしょうか。 医療過誤で裁判をするんだから、それぐらいの費用を惜しむのはどうかと・・・。 それ以前に、弁護士に相談して、最低限、カルテの事前の保全の仕方を教えてもらいましょう。 今のあなたの知識レベルでは、勝訴など到底見込めません。

coocmii
質問者

補足

過誤ではないです。今回は保全とか裁判にする病院のほうではなく、通っているまともな病院で正しい病名がある診察内容をどう入手するか、裁判と言うと引いてしまって微妙な診断書しかくれなかったり、と聞いたものですから。 図書館で見つけられる医学書はコピーを出しますがより多く出したほうがいいと思い書店でも探し、書店でしかないものもあったので。金銭的にも苦しいので買わずに済むものなら、と。

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