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工場閉鎖による確定給付企業年金について
皆様、よろしくお願いします。 主人(勤続10年弱・34歳)の勤務先(工場)が閉鎖する為、退職する予定です。 会社へ提出する書類に、「確定給付企業年金の裁定請求書」という書類があり、受給方法に○をするようになっていますが、「在職2年以上60歳未満の者は、全て一時金として受給する」以外は選択できませんとなっています。 将来に備えて、年金として受給したいと思ったのですが、一時金しか選択できないという事は法律で決まっているのでしょうか? この「確定給付企業年金」とは、「厚生年金」とは別のものなのでしょうか?会社は「厚生年金基金」もあるようです。 今回の一時金を受給する事で、10年弱の厚生年金が無かった事になるのでしょうか?とても不安です。 お解りになる方、どうぞよろしくお願いします。
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確定給付企業年金は企業が独自に導入するものですから、退職時や廃止時の取り決めも導入した企業が決めます。受け取りの選択が指定されているならそれ以外の選択は出来ないのが普通です。 厚生年金は国の制度ですから企業年金とはまったく別です。 厚生年金から貰う老齢厚生年金はその受給資格ができるまではもらえません。もちろん一時金で貰うこともできません。厚生年金の加入記録が残って、その記録に従って将来老齢厚生年金が貰えます。 また厚生年金基金は厚生年金とは違います。 厚生年金基金は厚生年金の報酬比例部分として集めた保険料をここに移して独自の運用をします。しかし、基金が解散したり退職したりした場合はその資金は企業年金連合会に移されます。そして老齢厚生年金はその受給資格ができたときに企業年金連合会から基本年金として受け取ります。一時金では受取れません。(この連絡は来てますか?) また、厚生年金基金は厚生年金の報酬比例部分以外に基金独自に資金を出して運用をする場合(加算年金)もあります。それがある場合はその部分は基金が解散したり退職したりする場合は資金を一時金で受取るか企業年金連合会に移す(その場合は60歳になったら年金で受取る)かの選択があるはずです。(もしかしたらこの加算年金はなくて、確定給付企業年金になっているのかも知れませんが)
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確定給付企業年金もケースによっては企業年金連合会に移管できるようです。勤務先に確認されたらどうですか。ご自身で運用されるならそれも関係ない話ですが。
お礼
ありがとうございます。 自身で運用も、先も長く自信がないので移管できるなら移管したいと思います。確認してみます。
- rcc123
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>この「確定給付企業年金」とは、「厚生年金」とは別のものなのでしょうか?会社は「厚生年金基金」もあるようです。 全く、別物です。 企業年金は、厚生年金の上乗せ分というか、 厚生年金とは別に、企業独自で運営する物です。 従って、景気悪くなると、廃止されることもあります。 旦那さんの会社が閉鎖で、廃止になったのです。 60歳以上の人は、すでにこの年金を受給している、切り捨てるわけいかず、受給権があるようです。 企業年金は、公的年金(国民年金、厚生年金)とは、全く別物です。 >今回の一時金を受給する事で、10年弱の厚生年金が無かった事になるのでしょうか? 無かったことにはなりません。 払った年数は、次に入る会社に、厚生年金があれば、継続加算されます。 払った分は、65才から貰える年金に、反映されます。 損はしません、ご心配は、無用です。
お礼
早速のお返事ありがとうございます。 厚生年金基金とも全く別物との事、安心しました。 厚生年金基金の方は、年金連合会に預け60歳から受給するよう、一時金で受給しないと思っていたので、同じかと思っていました。 今回受給の一時金は、将来に備えて個人で貯蓄しておくしかないという事ですよね。選択肢が決められていたので、とても心配でした。 ありがとうございます。
補足
詳しくご説明いただき、ありがとうございます。 会社が決めている通り「確定給付企業年金」は、一時金として受給するしか選択できないんですね。普段の生活に使っていない銀行に、長期間の定期預金として残して置く事にします。 会社から厚生年金基金の一時金として受給できる金額は、何ヶ月か前に退職金額とともに知らされており、退職すると早々に基金から連絡があり、一時金として受給するか、将来年金として受給するか選択できるように書いてあったと思います。 主人は会社都合での離職が2度目なんですが、最初の会社(倒産)も基金があり、企業年金連合会にデータ照会したところ一致していました。それもあるので、年金としての受給がいいと思っているのですが。