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20年前の基金連合会、承継通知書。

勤続10年未満の退職した会社のものですが、連合会から 将来あなたに支払われる年金額というのが載っていました。わずかな物ですが近い将来すこしでもアップできるとうれしいんですが、どんなものなのでしょうか。 (1)連合会のホームページを見ていますと、年金に 移行されて年金に入っている。このようにも解釈できるのですが? (2)現在60歳ですが現役で厚生年金に入っています。 60歳になって受給資格が出来れば連絡します。と記載されていたように思うのですが、無いと言う事はもらえないということでしょうか? (3)年金、62歳から受給資格が出来るのですが、65歳から受給の 計画でおります。基金もらえる場合、厚生年金払いながら 基金もらえるのでしょうか?この場合会社届出などの必要があるのでしょうか? 他の質問みせてもらったのですがもう一つ解りませんので よろしくお願いします。

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回答No.2

年金については個々に事情が異なるため、一概にこうだとは言えない部分もありますので、一般論としてお聞きください。 norarikunさんは多分以前の会社で厚生年金基金に加入されていたのだと思います。 厚生年金基金の加入者で15年未満で辞められた方については連合会が給付等の面倒を見ることになります。 ですから老齢厚生年金と企業年金部分(加算部分)については連合会が窓口となります。 お話では62歳から特別支給の老齢厚生年金の受給権が発生しているものと思いますが、所得が一定額以上の場合は支給停止されます。 しかし加算部分については企業が独自に設定している部分ですので、念のため連合会に支給要件等を確認された方がいいのではないかと思います。

norarikun
質問者

お礼

有り難うございます. まだ、理解できない部分がありますが、何となく 納得しました。 おっしゃる様に念のため連合会に確認します。 しかし、解りにくいものですね。 もらえる、もらえないは別にしてその判断の知識を教えて下さる。有り難い事です。 以上、お礼まで。

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noname#11466
noname#11466
回答No.1

年金制度では、一階部分の国民年金(基礎年金)、二階部分の厚生年金、三階部分の年金基金という構成です。 厚生年金に加入しているからと言って年金基金に加入しているとは限りません。年金基金を運営している会社に勤務した場合に厚生年金+年金基金の加入が出来ます。 (1)会社独自運営ではなく基金連合会に預けられているのでしょう。(独自の基金は解散したとかで) (2)こちらから基金に連絡して下さい。 現在厚生年金加入しているかどうかに関わらずです。 (3)現在60歳であれば既に受給開始している年齢です。 (報酬比例分のみですが) 62歳からというのは定額部分です。 >65歳から受給の計画でおります これの意味がよくわかりません。受給しなければ単純に損をするだけです。 ご質問者の収入が一定以上あるようですと、受給停止になりますが、状況がよくわからないので、まずは社会保険事務所に行って下さい。(年金手帳及び印鑑持参のこと) 年金基金の方は連合会の方にお問い合わせ下さい。老齢厚生年金とは直接関係してません。独自の独立したものとお考え下さい。

norarikun
質問者

お礼

有り難うございます。 おっしゃる事は大体解っているつもりです。 現在働いておりますので、いずれにしてももらえないと思います。65歳まで上手くいくと雇用延長されますので、 それまでは働きたいと思っておりますので、それから受給の計画、と書きました。先の事はわかりませんが、、、。 基金の方、もらえないと解っているのなら連絡するまでもないと思い質問させて頂きました。 尚、年金額受給できる試算値は保険事務所で出してもらっております。 有り難うございました。

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