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私は年金生活者です。63歳です、いずれ車椅子生活になる身障者です。親の

私は年金生活者です。63歳です、いずれ車椅子生活になる身障者です。親のことなど、どこ吹く風の極道息子と二人暮しです、一軒家の借家暮らしです(40年)未納の家賃が100万程あります3年前に仕事を辞めてからは、マスマスきっちんと払えなくなり、大家からは矢の催促です。市営住宅に移れば何んとか年金だけでやっていけるのですが、今までの生活の清算ができません、働くこともできずに悩んでいます。(愚息は全く当てにまらず)大家さんを裏切ることもできず、ただ日々が過ぎてしまいますお金がないので福祉,民生委員と、相談しているのですが良い答えがありませ、何か良い解決策ありましたら教えて下さい。(男)

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  • balancer
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回答No.1

>一軒家の借家暮らしです(40年)未納の家賃が100万程 >市営住宅に移れば何んとか年金だけでやっていけるのですが 質問者さんのお年からすると「自己破産」って聞くと、非常に精神的負担が重く、 罪深く感じるかもしれません。 破産は民事上の手続きです。貴方が破産を選択するか否かは自由です。 が、他にこれを「清算」する方法がありません。 見方を変えれば、アメリカの連邦倒産法は自己破産を 「リフレッシュスタート」 と称するようです。お国柄の違いとはいえ、価値観の角度も様々です。 また、ちょっと難しいかもしれませんが、 破産後は、滞納家賃は大家から貴方への「請求権は消滅」しますが 破産によって「滞納そのものが消滅する訳ではありません」 これを法律用語で「自然債務」といいます。 これは、相手の大家には請求する権利は無いが、貴方が「任意で支払う」ことは問題ない。 っという事です。 従って、 (1)転居 (2)自己破産 (3)破産後に生活が整い、貴方の資力の余剰分で「任意に」ボチボチ返す で如何でしょうか? なお、相談先は公的機関の「法テラス」へ行かれるのがベターです。

noname#202308
質問者

お礼

大変ありがとうございます。平成12年に自己破産も経験済みです結果その後の立て直しが甘かったのです。貴重なご意見参考になりました。

その他の回答 (1)

  • balancer
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回答No.2

>平成12年に自己破産も経験済みで そぅでしたか・・・。 ただ待っていても、事態は、好転しません。 免責不許可事由に該当するのは7年以内です。 従って、再度の破産も「あり」だと思います。 >いずれ車椅子生活になる身障者です なら当時と事情も違うでしょうし、今回は「家賃」だけ?でしょうから・・・。 ただし、 >一軒家の借家暮らしです(40年)未納の家賃が100万程あります なら、平成12年当時、滞納家賃はどう処置されたのでしょうか? 少々疑念が残ります。

noname#202308
質問者

お礼

度々のご指導、ご意見有難うございます。今日までの長い年月(40ねん)に渡りの滞納家賃です。この期間に何とかしろよ?大家さんの計らいに答えられなかった自分の甘さです。現在の債務は家賃だけです。それゆえに気持ちが緩み家賃に甘えてしまったわけです。法テラスに相談してみます,有難うございました。

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