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国民年金の申請
結婚をし国民年金課にお世話になりました。そして後日2人分の納付書が送られてきたのです。24歳の彼は今まで全く払っていなく、26歳の私は社会人だった3年間以外の分、2人合わせての未納分で100万近く(時効分があったので)今の私たちの生活は主人の収入18万円での主人・私・娘(4ヶ月)の3人暮らしです。免除申請はしましたが・・・どう生活してゆけば良いんでしょうか?
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こんばんは。 今後の分に関しては、もう免除の申請をなさったのですね^^; 支払っていない国民年金については、一応催促状のようなもの は届きます。ですが、2年経てば時効が来て納められなくなり ますよ~というものであり、住民税などのように「このままお 納めもご相談もない場合はあなたの財産を差し押さえることに なります」というような催促は、決してありません。 しかし公的年金です。払える分は少しでも払うに越したことは ありません。事情があり、どうしてもどうしても日々の基本的 な生活で精一杯であれば、おっしゃるようにまずは免除の申請。 免除は社会保険庁長官が認めた場合に限り、受けられるのです が、もし認められなくても、払えるようになってから払って行 けば良いと思います。但し浪費をせず、出来るだけ早い時期に。 国民年金を払わない…というのは、決して誉められたことでは ありませんが、例えばご主人なら3年後の27才からきちんと 納めれば(国民年金でも厚生年金でも)、52才までで25年間 になりますし、sakinomamaさんもお子さんがもう少し大きく なれば、働くことも出来るでしょうし (別なご事情があればご めんなさい)。 また、国民年金には、老齢基礎年金だけでなく、障害基礎年金 遺族基礎年金、寡婦年金などもあります。出来るだけ早く払え るように、頑張りましょう。 ご主人は、厚生年金法の適用事業所にお勤めではないのでしょ うかねぇ^^;
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- drnelekin
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「100万円近く」というのは、さかのぼりの2年+今年度分の3年分で、 「159,600円(1年分)×2(人)×3(年)」=957,600円 ということでしょうか。 国民年金には、延滞金がありませんので(法的にはあるけど現実には無い)、これ以上の金額ではないでしょうね。 さて、これから先の分は、免除申請をしますからとりあえず後回しです。 もし納めるなら、古い分から納めていきましょう。納付書は1年分ごとに一括の金額(159,600円)で送られているかもしれませんが、社会保険事務所に連絡すれば、1ヶ月毎(13,300円)に分割した納付書を送りなおしてくれます。 それぞれの月から「2年と1月後」が最終期限です。それを過ぎるとどうやっても納められなくなりますので、納める場合には、必ず古い方から順に納めてください。 また、たとえば納めるのが無理な月があって、間に空白ができても、前の分が無効になることはありません。なので、納められる範囲で、納められる時に、納められる分だけ、古い方から順に納めてください。 では、さいなら。
ご主人は社会保険のない会社、又は自営業でよろしいですね? (社会保険があるのであれば、国民年金には加入する必要はありません) そうですか、、、。きちんと免除申請をしていればよかったのですが、、、、 延滞金がついているので100万円近くになっているのですね(きちんと払っていると64万円ほどです)。 残念ながら免除は過去に遡っては出来ない規則となっていますので、払えなかった分はそのままになります。 本来はきちんと納めないといけないのですが、現実に払うお金がない以上は、出来る範囲でその年金を返済してください。 というのも、この国民年金は老後にもらう年金だけではなく、障害者になったときにもらう障害年金と死亡したときにもらう遺族年金という重要な保険でもあるのです。 遺族年金は18未満の子供がいる場合に、その主たる生計を維持していた人が亡くなった場合、その子供が18歳になるまでもらえるというものです。 sakinomamaさんの家族構成でご主人に万一があった場合、年間103万円ほどお子さんが18歳になるまでの17年強の間受け取ることが出来るのです。 つまり今の時点で受け取り始めた場合には1700万円もの保障になります。 また、障害年金は障害者となった場合、一生涯100万円/年受け取ることが出来ます。70歳まで生きるとすればその金額は膨大です。 しかしこれを受給するには制限があり、20歳からの加入すべき全期間のうち1/3以上の未納期間があると受けられません。 sakinomamaさんの場合は1/2は納めていますので、あと一年分納めると全体6年のうち4年は納めたことになりますので、最低でも1年分納めたいところです。 全く納めないときには29歳まで保障を受けられません。 問題なのは働き手であるご主人の場合で、障害年金も、お子さんのための遺族年金も受けられない状況ですね。 4年間の未払いがありますので、このまま滞納分を納めないと遺族年金が受けられるようになるには32歳までかかります。 1年分でも納めると、未納期間は3年となり、29歳で保障が復活します。 2年納めることが出来れば未納期間は2年となり、26歳で保障が復活します。 配分をどのようにするのかはsakinomamaさんとご主人で話し合って、少しでも納めるようにして下さい。 ただ、そのために借金をするのは本末転倒ですから、出来る範囲で努力するということです。 あと、具体的に少しずつ納める場合は役所の方と相談してください。ない袖は触れないというのは役所の方もわかっていますので、すこしでも支払う意思があれば分割払いなど色々相談に乗ってくれると思います。 国民健康保険は支払っていますね? こちらも重要なので、延滞すると延滞金がついて余計苦しくなりますから、所得が厳しいときなどは免除制度などもありますので、「延滞する前に役所に相談」してください。 一度延滞してしまうと後から免除などができないのです。 sakinomamaさんのご家庭の場合、まず娘さんに対しては児童扶養手当と乳児医療の無料制度は適用になるかと思われますが、こちらは申請していますね? あと住居は大丈夫ですか? 行政では所得が低い人に対しては様々なサービスをしています。たとえば公営の住宅なども提供しています。 こういったサービスは自分で役所に行かないと、役所のほうから案内はしてくれませんので、積極的に聞き出すようにして下さい。 自治体によってサービス内容が異なりますので、sakinomamaさんのお住まいの役所に出向かないとどんなサービスがあるのか判りません。 どんどん利用してください。 では。
- cococoririri
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経済状況などにより国民年金保険料の納付が困難な人は免除制度が受けられます。申請者の状況により、半額免除と全額免除があります。申請は毎年する必要があります。この免除期間中は将来受取る老齢基礎年金の受給資格期間として認められ、半額免除の場合は保険料を全額納めた場合の2/3、全額免除の場合は1/3の年金が国庫より支給されます。また免除期間終了後10年以内であれば追納ができ、それにより将来満額の老齢基礎年金を受取ることもできます。 一方、未納の場合は年金受給資格期間として認められません。老齢基礎年金の受給は25年以上の資格期間が必要ですので、それに満たない場合は、たとえ保険料を納めたことがあったとしても1円ももらえないことになるので要注意です。保険料は2年以内であれば追納できますが、時効になればもう納めることはできません。 sakinomamaさんのご主人は自営業ですか?会社員の場合は厚生年金の保険料と一緒に国民年金の保険料も会社を通じて支払われるので個人的に支払う必要はないのですが・・・。 くわしくは年金相談の窓口がありますので、ご相談されてみてはいかがでしょうか?(下記社会保険庁のHPです)
- kensaku
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払えないものは払えない、でいいんじゃないでしょうか? きちんと全額払ってきた人よりも、貰うときに金額が多少減るでしょうが、それは仕方ないでしょう。 国民年金の未納で差し押さえが来た、というような話は聞いたことがありません。 びくびくしなくていいです。