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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:銀行で大金を拾ったのですが連絡先を聞かれませんでした。)

銀行で大金を拾ったのですが連絡先を聞かれませんでした

このQ&Aのポイント
  • 銀行で大金を拾ったのに連絡先を聞かれなかった
  • 銀行員は驚いてお礼を言っただけで連絡先を聞かれなかった
  • 質問者は改めて銀行に行ったら何か変わるか不安

質問者が選んだベストアンサー

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  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.5

知ったかぶりは#4の回答ですね。 建物内での拾得物の謝礼金は建物管理者と拾得者の折半が常識。 http://www.police.pref.ehime.jp/kaikei/isitsubutsu/otoshimono/shisetsu.htm 警察に届け出る義務は建物管理者にありますが、 建物管理者は拾った人の名前を控える義務があり、拾った人も5%ほどの謝礼が貰えます。 ただ、ATMの機械の中にあった物を落とし物として扱えるかどうかという問題があります。 ATMの中だと占有離脱した状態とは言い難いので、 そもそも法的に拾得物にはならないかもしれません。

momomon1980
質問者

お礼

ATMの機械の中ではなく上に置いてありました。 機械の上の顔の位置に鏡があるのですがそこがちょっと台のようになっていてそこです。 とても参考になるサイト教えていただきありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • kumap2010
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回答No.6

というか、#2の人がちゃんと遺失物法第28条に規定があると書いているのに なんで条文も出さずに「知ったかぶり」とか「拾得者は貰えない」なんて言葉が出てくるんだろうか。 ---------遺失物法第28条-------------  物件(誤って占有した他人の物を除く。)の返還を受ける遺失者は、当該物件の価格  (第9条第1項若しくは第2項又は第20条第1項若しくは第2項の規定により売却された物件に  あっては、当該売却による代金の額)の100分の5以上100分の20以下に相当する額の報労金  を拾得者に支払わなければならない。 2 前項の遺失者は、当該物件の交付を受けた施設占有者があるときは、同項の規定にかかわ  らず、拾得者及び当該施設占有者に対し、それぞれ同項に規定する額の2分の1の額の報労金  を支払わなければならない。 3 国、地方公共団体、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第  1項に規定する独立行政法人をいう。)、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年  法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。)その他の公法人は、前2項  の報労金を請求することができない。 -------------------- >2 前項の遺失者は、当該物件の交付を受けた施設占有者があるときは、同項の規定にかかわらず、拾得者及び当該施設占有者に対し、それぞれ同項に規定する額の2分の1の額の報労金を支払わなければならない。 法律読めない人が「知ったかぶり」だなんてよく言えるなぁ

momomon1980
質問者

お礼

詳しくご回答ありがとうございました。 とても参考になりました。 とりあえず1度明日様子見に銀行行ってみようかな?と思います。

回答No.4

知ったかぶりな回答が多いので書きます。 銀行内での忘れ物や落し物は「銀行」が取得者扱いになります。 ですから100円だろうが100万円だろうが、直接拾ったあなたには一銭も入りません。

momomon1980
質問者

お礼

身内が某大型スーパー内で拾ったお金をレジへ届けた時は落とし主が現れず貰えたのですが運が良かったんですね^^; ありがとうございました。

回答No.3

落とし主が現れた場合、遺失物法第28条第2項により、報労金は拾った人(一般拾得者)と銀行(施設占有者)で2分の1づつと定められています。また落とし主が現れなかった場合は、遺失物法第32条(第33条)において、原則拾った人(一般拾得者)のものと定められています。 なので、本来であれば、銀行は貴方の連絡先等をしっかり聞く必要がありました。大金とのことなので、自分であれば、今からでもその銀行に行きます。拾って届けたことを、今となって証明するのは難しいが、まともな銀行なら、「知らないふり」はしないのでは?当時の担当者の顔くらい覚えてますよね。(「あーすいません。ご連絡先を聞くのを失念していました。」とむしろ謝られなければならないと思うくらい)

momomon1980
質問者

お礼

自分勝手な欲ですが・・・せめて落とし主が現れた場合お金でなくてもお礼の一言でもあればと思うのですが。 自分が逆の立場だったらあれだけの大金が無事戻ってきたら拾ってくれた人へ菓子折りの1つでも持って行こうと思うのですが。 ありがとうございました。

  • arasara
  • ベストアンサー率13% (377/2787)
回答No.2

>こういう場合どうしたらいいのでしょうか? いいことをしたな、と思いましょう。それだけです。 >また改めて後日言いに行ったら何か変わりますか? 自分が確かに封筒を見つけて、銀行員に渡したことを証明できなければ、何も変わりません。変な人扱いはされるかもしれません。証明できても、褒めてもらえるくらいでしょう。 >落とし主が見つかった場合、見つからなかった場合、連絡先を教えていたらどうなりますか? 基本的に、どの場合も、質問者様には何も起きなかったでしょう。 警察に届けていれば事情が変わっていたかもしれませんが。

momomon1980
質問者

お礼

銀行内で拾ったお金を警察まで持って行こうと持ち出して逆に盗もうとしたと思われても嫌なので今回はこれで正解だったのかな・・・ ありがとうございました。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

銀行内ですから、拾得の手続きは「銀行」になります。 公道等でしたら、相談者さんが「警察に拾得物」として届出をしますが、「施設」では当該の施設管理者の拾得となります。 ですから、相談者さんの行動は間違いではありませんが、拾得者としての「権利」がありません。

momomon1980
質問者

お礼

以前に身内が某大型スーパー内で拾ったお金をレジへ届けて落とし主が現れず貰えたのですが運が良かったんですね^^; ありがとうございました。