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造園業をしている男性が、剪定してでた木り枝を彼の畑(借地)横の雑草地に
造園業をしている男性が、剪定してでた木り枝を彼の畑(借地)横の雑草地に穴を掘り度々野焼きしているが、近くに住宅も何軒もあり、お年寄りや小さな子供たちも居ます。特にこの暑い夏に窓を閉める訳にもいかず、困っています。過去何回か公的機関より注意されたと聞きますがやまりません。正式な罰則法とどこへ訴へれば良いか、又は、解決法を教えて下さい。
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1>造園業の剪定でた枝を彼の畑(借地)横の雑草地に穴を掘り度々野焼きしている 回答 よくある事例ですね。業者は「昔からやっていた。あなたたちはそれを知っていて後から住宅地を立てすんだのだから承知の上でしょう」と言い訳を言いますね。 本来、業者が建設業法登録業者であったり、産業廃棄物処理収集運搬許可業者であれば違反行為ですね。多分無許可の造園業者でしょうね。(無許可でも造園、建設業務はできますね。) ただし、現在の法律では、施設がない場所、無許可の場所では、焼却は違反行為です。行政、警察の出動ですね。 2>近くに住宅も何軒もあり、お年寄りや小さな子供たちも居ます。特にこの暑い夏に窓を閉める訳にもいかず、困っています。 回答 お察しします。当方も同じ経験で本当に困りましたね。昔は田舎で、のどかな野焼き、秋の取り入れ後の肥料化のための「もみガラ」の焼却は一般的な光景でした。春の野焼きも自然農法の昔ながらのいい面もありました。でもこの実態は、環境、衛生、ガスなどうまくないですね。 3>過去何回か公的機関より注意されたと聞きますがやまりません。正式な罰則法とどこへ訴へれば良いか、又は、解決法を教えて下さい。 回答 1)地域、有力者連盟、署名捺印、陳情書を町会、自治会より、正式に、役所(市町村、建設課、厚生課、清掃処理部署保険所)などが出先ですね。あわせて警察に説明して、法違反により、警告、告訴に動いてもらうように働きかけましょう。 2)市会議員、町会議員の先生にも実情を調査してもらい、回数、写真、ガス測定記録も整備して、陳情書として提出して、受理、回答を待ちましょう。 3)そして、行政の動き、実際にどうしたか。いつ誰がどのように動いたかを説明を随時受けて、随時行動を監視しましょう。行政の業務の役目ですからね。できないときは業務能力がないとのことですね。上に、直訴ですね(内容証明便)どんどん動きましょう。議会も使いましょう。議会でも説明して採決してもらいましょう。記録があれば議会も事後をフォローしないといけませんね。 参考検索 1.土浦市、廃棄物の焼却(野焼きなど)に係る法規制について www.city.tsuchiura.lg.jp/index.php?code=1488 2. 名張市簡易ごみ焼却に関する規則 www.city.nabari.lg.jp/reiki/.../347902100006000000MH.html 3.桜井市ごみ焼却炉棟等管理運営規則 www.city.sakurai.nara.jp/reiki_int/reiki.../ak40705851.html 4. ごみの野外焼却(野焼き)の禁止について 一般廃棄物、産業廃棄物を焼却する場合には、環境省令で定める構造を有する焼却設備を用いて、環境大臣が定める方法により焼却すること。 www.city.yabu.hyogo.jp/www/contents/.../index.html
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- megira
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廃棄物処理法第16条の2の「何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。」という規定により、ダイオキシン生成防止構造を備えた焼却炉以外での廃棄物焼却は、一部の例外を除き、事業者・一般市民を問わず禁止されています。 ですから、事業者だけでなく、一般市民が行う野外焼却も廃棄物処理法違反です。 一部の例外というのは、同条及び廃棄物処理法施行令第14条に定められているもので、「風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却」や「農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却 」などです。 木くずは、業種限定のある産業廃棄物で、建物建設工事等に伴って発生した木くずであれば産業廃棄物になりますが、いわゆる庭師さんの剪定作業によって発生した剪定枝などは事業系一般廃棄物となります。 一般廃棄物は市町村の管轄、産業廃棄物は都道府県の管轄であり、一般廃棄物の不正焼却事案ですので、指導の責任は市町村にあります。
お礼
過去に何回か公共機関によって注意をされているとのことで、本人は違法であることは充分に承知してのことですから...でもいろいろ教えていただきありがとうございました。
野焼き禁止について 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の改正(平成12年6月2日公布)により、 廃棄物焼却の禁止規定が盛り込まれました。 (平成13年4月1日施行) これにより、(1)法に定められた処理基準に従って行う廃棄物の焼却、 (2)他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却、 (3)公益上若しくは社会の習慣上やむを得ない焼却や周辺地域の 生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却を除いて、 廃棄物の焼却が禁止されます。 なお、違反した場合には、罰則が課せられることがあります http://www4.ocn.ne.jp/~kazuo119/new_page_7.htm 廃棄物の野焼きは原則として禁止され、違反すると5年以下の懲役 もしくは1,000万円以下の罰金又はその併科に処せられます。 http://www.city.imabari.ehime.jp/seikan/noyaki.html とりあえず市町村でよろしいのではないでしょうか。 動かなければ役所の怠慢と言うことでは。
お礼
資料なども教えていただきありがとうございました。 今のところまだ行動には起こせていませんが、今度野焼きした時に行動に出ようと思います。 ありがとうございました。
- katzenauge
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この手の問題は「廃棄物処理法」関連でしょうね。 基本的に、廃棄物(ゴミ)を屋外で焼却することは禁止されていますが、農業などをしていれば畑の草木を焼却するのはよくあること(できた灰が大事な肥料になります)で、法律でも認められている行為ですし、焚火(落ち葉炊き)など一時的て軽微な野外焼却も例外扱いされています。 プラツチックなど産業廃棄物なら自前焼却は禁止されていますが、枝葉なら一般廃棄物なので、事業者が自前で処理することもできますが、それなりの設備を整えて焼却しないといけなかったと記憶しています。 たまの焚火程度のものであれば、お互い様で我慢すべきだと思いますが、広場に穴を掘って頻繁に大規模に燃やしているのなら、これらの基準に違反すると思います。 困っているようなら、役所に相談してみてはいかがでしょうか。
お礼
ありがとうございました。 参考にさせていただきます。本当にありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。 大変参考になりましたが、参考検索例を数件提示されていますが市町村によって規則が異なるといううことでしょうか?