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除籍簿を取得したいのですが、

除籍簿を取得したいのですが、 AからBへ転籍 BからCへ転籍でCが現在の本籍 交付申請書には本籍を記載する欄があるのですが、 本籍はCになり、それを記載すればBの除籍簿でしたら役所で分かりそうですが、 Aを取得したいので、Bが抜けた形になります。 Bを記載する欄がないのですがそれで役所は分かるのでしょうか? (オンラインであればわかりそうですが、確か田舎だったような気がします) 既に、2回役所に電話してますので、(郵送なので定額小為替等を質問←21世紀で振込みはダメらしいのです。) もう嫌がってるような感じですので、ここでの質問です。

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8627/18452)
回答No.4

交付申請書には,何を交付してほしいのかを特定しなければなりません。 そのために必要な戸籍あるいは除籍された戸籍の本籍欄に書かれている所在地と,筆頭者欄に書かれている氏名を書くのです。 請求者の本籍地とかを書くわけではありません。請求者の情報で書くべきものは住所,氏名,生年月日や,必要とする戸籍に乗っている人との関係,それから使用目的などですね。 > 除籍しても元の戸籍があった時点の本籍ということでAの住所を書くということなのでしょうか? これが正解。元の戸籍が必要なんでしょうから,それを特定してください。 > それとも、本籍は除籍地も含めて本籍となってるのでしょうか? これは間違いというか,本籍は戸籍に付属している情報です。 現在の本籍地とか,昔の本籍地とか言って区別しているでしょう。

jkikonannde
質問者

お礼

やっと謎が解けました!。 ホームページでも意外とその違い書いてないので! でも本当に紛らわしいですね。  多分転籍して無い人と同じ用紙なので、それをベースにして除籍の昔とか現在という区別を省略していいるのでしょうね!  もっとも申請書ぐらいにしか思ってないのが役所の考えなのでしょう!  その点が役所の怠慢で、怠慢の証拠として、勝海舟と同級生が生存している事となったりするのですね!!!

その他の回答 (3)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8627/18452)
回答No.3

交付申請書の本籍を記載する欄には,Aを取得したいのであればAの本籍地を書かねばなりません。そしてAの役所に申請するのです。Bは関係ありません。

jkikonannde
質問者

お礼

これ、あれなんですかね? 私の用語の解釈が間違ってるのでしょうか? A地からB地へ転籍した場合、 A地は本籍ではなくなったので、除籍され、除籍簿として保管される。 B地が本籍 この前提ですと、 Aの除籍簿を取得る時のA役所に申請する交付申請書に「本籍」を書く欄があるのですが、 これは、当然Bと書かなければいけないと思うのですが。 もしかしたら、除籍しても元の戸籍があった時点の本籍ということでAの住所を書くということなのでしょうか? それとも、本籍は除籍地も含めて本籍となってるのでしょうか? 確かに、申請書には旧戸籍地?とか除籍地とか書く欄はないので、B地の本籍地を書いたところで、 氏名だけで、辿る事になってしまいます。

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.2

A~B~Cと、転籍されていますが、転籍の期日が問題になります。現行法では80年が保存期間になっていますから、それを超過した場合は、記録は処分済みが考えられます。Aを除籍された年月が80年を経過してる場合は難しくなります。 司法書士に依頼されたほうが手続きは早く済むと思われます。

noname#118086
noname#118086
回答No.1

C→B→Aの手続きになります。 Aが分からない場合Bを飛ばして手続きは通常出来ません

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