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ある上場企業を担当する社員(その企業の社長と懇意にしている)が、その上
ある上場企業を担当する社員(その企業の社長と懇意にしている)が、その上場企業の株の売買をしていた場合、その事実をもって、インサイダー取引とみなされるのでしょうか?短期間で売買を繰り返していた場合と、ある程度長期保有した後売却した場合では、判断は分かれるのでしょうか?
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- ryuken_dec
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回答No.3
周囲の人からはインサイダー情報貰っているんじゃないかと疑われる可能性はあるが、本当にインサイダー取引に該当するかは分からない。懇意にしていても株価に関わるような未公開な重要な情報を手に入れていなければインサイダーではない。 No1のリンク先のカブドットコムの説明でもインサイダー取引の定義は以下の条件を満たした時。 (1)株価に重要な影響を与える「重要事実」を知って、 (2)その重要事実が公表される前に、 (3)特定有価証券等の売買を行うことをいい 短期売買や長期保有は関係ない。 しかし、痴漢容疑で逮捕されると痴漢をしたかどうかの有無に関係なく社会的制裁を受けるように、普通はインサイダーを疑われること自体を避けるためにそういう株を触らない。 インサイダー情報を利用できないならその会社の株だけ特別有利にトレードできるわけでもないので無意味。
- マサ(@masa-u)
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回答No.2
「重要情報の公開後に取引」など、条件付で株の取引は出来ますよ。 会社によっては「自社従業員持株会」という自社従業員が株式を持つ会を作って「大株主」のグループになっていたりします。
質問者
お礼
回答頂き、有難うございました。
noname#118086
回答No.1
当然対象です。 バッチリ逮捕されちゃいましょう。
質問者
補足
早速、ご回答頂き、ありがとうございます。インサイダー取引、とみなされるのは、短期間で株の売買を繰り返した際のみでしょうか?それとも、このような状況下で、取引先の株を購入した際は、全てインサイダーと見なされるのでしょうか?
お礼
分かりやすい回答を頂き、有難うございました。