- 締切済み
「整骨院・領収証など」
「整骨院・領収証など」 整骨院に関する料金改定の情報です。↓厚生労働省のホームページです。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/01.html 2.算定基準の見直し (1)多部位請求の適正化 (1)4部位目の給付率の見直し 33% → 0% (2)3部位目の給付率の見直し 80% → 70%(3部位目の給付率が下がった) (2)技術料の見直し 後療料(打撲・捻挫)470円 → 500円(+30円) (3)その他の適正化事項 〈算定基準関係〉 (1) 3部位目以上の請求は部位毎に負傷の原因を記載する。 (2) 領収書の無料発行を義務づける。 (3) 明細書については希望する者に発行するよう義務づける(実費徴収可)。 (4) 骨折・脱臼の医師の同意に関する記載は施術録と同様に、申請書の適用 欄にも記載することとする。 (5) 支給申請書に施術日の記載を義務づける。 〈その他〉 (6) 不正等があった場合に施術管理者だけでなく、施術所の開設者の責任に ついても問えるよう受領委任の取扱い関係の通知の改正を行う。 3.実施時期 平成22年6月1日 (3)(1)~(4)及び(6)については平成22年9月1日 (3)(5)については平成23年1月1日 皆さんの整骨院では、どんな対策していますか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- SSSblue
- ベストアンサー率62% (48/77)
質問と補足読ませて頂きました。 要するに不正を続けたいのですが、改訂をくぐり抜けて不正をするにはどうしたらいいですか?ってことを聞きたいんですよね。 答えは簡単。 不正はするなってことです。 そのような不正を行っているところが不正をできなくするための改訂でしょ? 根本の考え方がおかしいです。
- o120441222
- ベストアンサー率69% (3624/5206)
No.1です。補足ありがとうございます。 >勤めている整骨院、患者さんが、ほとんど3傷なんです。例えば肩の治療しかしていなくても、3傷。2傷の人もいますが、1傷の人は全くおらず、3傷の人がほとんどです。 3カ月ごとに負傷部位を転がしているし...働いていて、やるせない気持ちになったものですから。従業員は元気で治療していないのに、治療したように見せかけて、毎月保険請求されているし。他にもあるので、うちの整骨院は不都合だらけです。 これ明らかに不正ですよね。不正という認識は持っていますか?国民に対する背任ですよ。そんな治療院即お辞めになったほうがよろしいです。貴方の経歴に泥が付きますよ。
- o120441222
- ベストアンサー率69% (3624/5206)
>皆さんの整骨院では、どんな対策していますか? 対策?そもそもこの言葉自体おかしくないですか? 例えば左足首捻挫の患者さんは一部位ですよね?交通事故による頚椎捻挫、腰椎捻挫は二部位なのではないでしょうか。三部位以上のケガなんて、整形外科でもほとんど見ません。その他の項目に対してもその通りに行えばいいだけですが、何か不都合がおありでしょうか?
補足
勤めている整骨院、患者さんが、ほとんど3傷なんです。例えば肩の治療しかしていなくても、3傷。2傷の人もいますが、1傷の人は全くおらず、3傷の人がほとんどです。 3カ月ごとに負傷部位を転がしているし...働いていて、やるせない気持ちになったものですから。 従業員は元気で治療していないのに、治療したように見せかけて、毎月保険請求されているし。他にもあるので、うちの整骨院は不都合だらけです。