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扶養認定について
遠隔地にいる両親を被扶養者とするためには、両親の収入(年金等)制限と他に仕送り額も条件になると聞きました。 給与天引きされている手取額を参照して、証明書に記載する仕送り額の整合性に関して勤め先の調査があるのでしょうか?
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遠隔地にいる両親を扶養とするためには、「被扶養者異動届」と「健康保険遠隔地証交付申請書」に添付する書類として 1.住民票(遠隔地に住んでいることの証明) 2.両親の収入の証明(市区町村発行の「収入証明」や「非課税証明書」) 3.両親への仕送りの証明 が必要となります。 どの収入で両親の生計が成り立っているかを証明するためには、両親の収入額よりも多い金額を両親に仕送りしていなければなりません。 このあたりで給与の額との整合性がなくなるのではないでしょうか。 とくに社会保険事務所では、その部分の整合性についての調査は、行われないものと思われますが、保険者が健康保険組合の場合(保険証に○○健康保険組合と記載されている)は、扶養の認定基準が健康保険組合ごとに異なっているため、その健康保険組合によっては、書面による調査が行われるかもしれません。
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- oni888
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怪しいものは疑ってかかるのが原則 振込みの証明があったとしてもそのお金を実際に使用している形跡があるか? どの程度の頻度で銀行から出金しているのか? 出金した店舗(支店)は扶養の申請と合致しているのか? 仕送りをしている者の収入に対し仕送り額が多いのではないかと思われる場合は家族構成、家族の他の者の収入も含め一般常識的に仕送りしていると考えられる額か否か? 兄弟が居る場合兄弟が扶養しない理由(兄弟自身が記入した書類)等を総合的に調べたうえ 全てに整合性が見られた場合に扶養認定を下しておりましたよ。 まあ、担当者の裁量にもよるのですが 先に記したように怪しい場合はとことん調べさせて頂きました。
お礼
そうですよね、足し算引き算で申請者のいいように記入して認定されれば、社会保険は破綻しますものね。 ご回答ありがとうございました。
- naosan1229
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#2です。 補足しますと、同居の場合は「1.住民票(遠隔地に住んでいることの証明)と、「3.両親への仕送りの証明」は必要ありません。 同居していることと、扶養となる方の収入の2倍以上の収入があることで、被保険者たるあなたが主たる生計を立てていると認められます。
- naosan1229
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確かに同居である場合の条件ですが、これも遠隔地である場合も適用されます。 なぜかというと、扶養者であることの条件は、あなたの収入で主たる生計を立てているということが条件となります。 つまり、年金よりもあなたからの仕送りで生計を立てているということが条件となってくるのです。 自分の年金で生計を立てていけるのであれば、扶養と言う概念からは外れることになります。 そのため、遠隔地の扶養については、かなり金銭的に厳しいんですよ。 たいていの場合は、1回だけにしろ、その年金額を超えるだけの振込明細書とかを証拠書類として、不要の届出書に添付することが多いようです。
- naosan1229
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扶養の認定基準として、扶養とされるご両親の収入が、あなたの収入の2分の1までとなっている関係から、2分の1までの仕送り額であれば、整合性を問われることはありません。 これで扶養者となる方の、収入より多ければ問題ありません。
補足
連続のご回答ありがとうございます。 しかしながら、2回目のお答えに関しては同居の場合の条件ではなかったかと思いますが・・・ いかがなものでしょうか。
- oni888
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実際の手取りでまでするかどうかはわかりませんが、標準報酬月額が判っており概ねの収入額が判明しているので、怪しい場合は調査というより事情説明を求める場合もあります。
お礼
早速のお答え、どうもありがとうございました。 そうですよね・・・整合性が問われますよね。 実際の仕送り額よりも多く記入すれば、算術上は成り立ちますが、整合性がないですよね。 口で「払ってる」と言えばそれまでですし。月々の仕送り額を証明するものもないんですから。 では、扶養者の手取額の大体どれくらいを目安(これくらいまでなら仕送りが可能)にしたらいいでしょうか。 教えていただければうれしいです。