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被扶養者の認定状況確認??

主人の会社の本部から送られてきたのですが 社会保険事務所より確認調査依頼がありました。と。 これはパート身分の方皆に確認依頼というのではなく ちょっとあやしい?っていう人におくられてくるもの なのでしょうか? 収入に関する証明が必要なんですが控除対象配偶者→ 給与所得が103万円未満の方は不要と書いてあります。 ワタシは2つのところに勤めていて1つのところは 100万円以内です。でももう1つの所と合わせると 130万円くらいでしょうか? こういう場合はどうしたらいいですか? 確か130万超えたら主人の扶養からはずれてしまうと 記憶があるし。 今までは103万以内に抑えていたしこれが2つ合わせると 130万とかになると何か影響があるでしょうか? 収入に関する証明は「課税(非課税)証明書」、 「年金証書もしくは年金額改定通知書の写し」、 「雇用保険受給資格者の写し」となってます。 市役所とかで言えば出してくれるのでしょうか? 雇用保険は入ってないし・・・ こういう場合は1つのところの103万円以内 ということで書いて 出しても大丈夫なのかなぁ。 わからない事ばかりで色々質問して乱文ですみませんでした。 わかれば教えて下さい。

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回答No.2

 こんにちは。  今回のご質問のポイントは ○住民税 ・通常、お勤めの場合、お勤めをされている方のお住まいの市区町村に対して、勤務先が誰にいくら給与を支払ったかを報告する義務があります。住民税を課税する際に、収入のある方について、収入金額を把握する必要があるからです。  ただ、パートの方ですと勤務先が報告していないケースもあります。 ・年金については、サラリーマンの奥さんは、収入が一定以下ですと3号被保険者になりますから、年金に加入しているが掛け金の支払いは不要です。  お書きのように、年収が130万円以下である必要があります。ただし、今後の収入の見込みで扶養の判定がされますから、例えば、年の途中で退職された場合などは、それまでに130万円以上の収入があっても、退職されて無職になられれば、その時点から当面、収入がなくなるということで扶養に認定してもらえます。  もし貴方が、今迄から働かれていて、今年130万円を越えるようでしたら、ご主人の扶養になれないことになります。  以上から、 >130万とかになると何か影響があるでしょうか? ・本来ですと、扶養家族から外れることを貴方から申告する必要があります。 >収入に関する証明は「課税(非課税)証明書」、 「年金証書もしくは年金額改定通知書の写し」、 「雇用保険受給資格者の写し」となってます。 市役所とかで言えば出してくれるのでしょうか? ・「課税(非課税)証明書」はお住まいの市区町村で請求してください。ただし、お勤め先が収入をすべて報告している場合で、昨年の収入が100万円を超えている場合は、貴方は今年について住民税を支払っておられると思いますから、課税されているという「課税証明書」が発行されます。  住民税を支払っておられなければ、「課税(非課税)証明書」が発行されます。 ・「年金証書もしくは年金額改定通知書の写し」、「雇用保険受給資格者の写し」は、いずれも、貴方が持っておられる年金手帳と雇用保険の手帳のコピーですから、貴方が自分でコピーする必要があります。いわゆる役所で発行する証明ではありません。 >雇用保険は入ってないし・・・ ・一週間で20時間以上働かれている場合は、勤務先は雇用保険に加入させる義務があるのですが、それ以下の勤務時間なのでしょうか? ・20時間以下でしたら加入は任意ですから、雇用保険に関する証明は提出不要ですね。というか、提出しようがないですね。 >こういう場合は1つのところの103万円以内ということで書いて出しても大丈夫なのかなぁ。 ・法律的に書きますと、大丈夫ではないというお答えになりますね。 ・以下内緒ですが、貴方の勤務先が、ちゃんと市区町村に給与支払報告をしていない場合は、問題ないかと……むにゃむにゃ(分かりますよね?。ただ、あくまでも自己責任です)

me1115
質問者

お礼

お礼が遅くなり申しわけありませんでした。 一週間で2つ合わせると20時間以上に なるんですが1つずつだとならないです。 だいたいわかりました。 でも怖いことにもしかして2つ合わせると 130時間を少しの事で超えてしまうかと ビクビクしてます。 こういう場合制限した方がいいと 言いますが・・・ スゴク気になります。 わからない事あれば又質問します。 有難うございました。

その他の回答 (1)

noname#33713
noname#33713
回答No.1

怪しいから調べているわけではありません。 税務的な扶養家族は、証明の必要がなく、今回、それに該当せず、社会保険の扶養家族に該当する扶養家族には証明が要るようです。130万円を超えると、社会保険の扶養から外れます。 課税証明は、市役所でもらえます。市役所はあなたの収入を合算しています。(名寄せしています。)事業所があなたに支払った給与を届け出ていなければ別ですが・・・。 市民税を払っておられますか? 払っておられないなら、あなたの収入は98万円以下。 98万円を超えていて、支払っておられないなら、両方、または、一方の事業所が、正しく申告していないということになります。 払っておられるなら、その明細をご覧になれば、あなたの去年の収入がわかるはずです。 しかし、保険の扶養家族になれるのは、今後1年間の見通しの額によるのですから、いくら、去年の収入が、多くても、今後は見込めないなら、扶養家族になれるはずです。 実は、社会保険事務所にこの件で、電話をしたことがありますが証明については担当者もはっきり、把握できていないようです。

me1115
質問者

お礼

遅くなり申しわけありませんでした。大体わかりました。 課税証明書をとってきて聞いてみたら17年度は所得104万円でした。 何か微妙ですね・・・又わからない事がありましたら よろしくお願いします。

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