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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:容疑者の職業は軽視される?)
容疑者職業の軽視と逮捕状請求の疑問
このQ&Aのポイント
- 山口県警柳井署は、自称風俗店従業員である布村奈緒美容疑者(20)を傷害容疑で逮捕。
- 逮捕状請求に裏付けの取れない自称職業が問題視される。
- 職業の確認は容疑者の逮捕に関わる重要な要素である。
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質問者が選んだベストアンサー
概ね質問文に書かれているとおりです。 解りやすい例は「自称・お笑い芸人」でしょう。若手のお笑い芸人で月にお笑いの仕事による収入が数千円、食っていけないから居酒屋やコンビニのバイトでそこそこの収入がある。その人の職業を何にしましょう? 本来の職業は主たる収入源の職業です。でも本人は逮捕されて職業を聞かれたら絶対「お笑い芸人」って答えるでしょうね。犯人が供述した職業からの収入が警察からの報道発表時点で警察で確認されていない。そのような場合に「自称・××」とされます。 http://www.excite.co.jp/News/bit/00091121160793.html >職業というのはそれほど問題にはならず、逮捕状請求も出来てしまうと言うことでしょうか? その通りです。そうでないと無職の人を逮捕できませんからね。泥棒を職業としますかねぇ。不詳と書けば済む話しです。 ただ、今回の記事については確かに気になります。いわゆる風俗嬢なのでしょうが、普通そこから隠しますからね。違法な店で働いていたのか?実際には個人営業だったのか?別にウラが取れない事情が解りません。
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- kumap2010
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回答No.1
なぜ逮捕状に職業が必要だと思ったのか逆に聞きたいです。 医師法違反とかならともかく、 一般的な犯罪で職業によって逮捕するかどうか決まることは無いでしょう。
補足
質問の趣旨がぼやけてしまいました。失礼しました。 >職業も「自称」でなく、簡単に裏付けは取れると思うのですが、「自称」のままと言うことは、それをしていないと言うこと。 職業を確定することなど造作のないことだと思いますが、それを警察はしていないということが疑問に思えたと言うことです。 この例の場合であれば、勤務店を訪ねる、電話確認等、警察でなくともたやすいことだと思われますが、それさえしないということ。