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自立支援法のサービス受給者証を申請する予定の方がいます。希望するサービ

自立支援法のサービス受給者証を申請する予定の方がいます。希望するサービスを使うには区分2以上に該当しないとダメだと言われました。(ちなみにデイサービスです)区分2というのは、どの程度の障害なのでしょうか?1~6まであると、2は軽度なのかなという印象ですが、具体的にどのくらいなのかを教えていただけたらと思います。

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回答No.1

障害程度区分1~6の状態像の具体例は下記URLをご覧ください。特に、一次判定で区分2の認定を受けた人の例は、p4に掲載されています(9.4MB)。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jiritsushienhou17/pdf/1.pdf#page=4 障害程度区分には、コンピュータによる「一次判定」と審査会による「二次判定」がありますが、一次判定は下記URLから「樹解夢」というExcelシートをダウンロードすると、シミュレートすることができます。 http://www.jupiter.sannet.ne.jp/to403/dl.html 一次判定の質問項目と判断基準は下記URLのp18以降をご覧ください(1.9MB)。 http://www.pref.tochigi.lg.jp/shogai/ssgr/061226/nintei.pdf#page=21

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