- 締切済み
小遣いで買った宝くじのゆくえ
妻の小遣いで買った宝くじが当たった場合、すべて妻のものになるのでしょうか? 夫にも取り分があるのでしょうか? 極端な話3億当たったとして、離婚した場合、妻の買った宝くじはすべて妻のものになるのですか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- garnetscrein
- ベストアンサー率21% (727/3442)
全部妻のものになる。 といいたいところですが、 所得税が発生した時点で、利益所得とみなされます。 婚姻後に取得した利益は、全て夫婦で折半する とあるはずです。 と言うことで、山分けです。 隠していた場合、隠匿罪適用の恐れあり。 USでは、これで、全て夫のものになったと言う例もあり。 離婚する場合には、慰謝料として貴女が夫に払います。 りゆうは、所得の多いものが所得の少ないものに対して、慰めると言う形でお金に変えるというもの。 離婚理由が、お金が手に入ったと言うものでしたら、 貴女には夫からは1円も入らなくなります。 仮に、浮気があったとしても、 離婚理由にはなりません。 貴女のお金に対して、何らかの追求が行われます。 せいぜい独り占めには気をつけましょう。 結論として、将来のために保管しておきましょう。 と言っておきます。
- HAL007
- ベストアンサー率29% (1751/5869)
妻の小遣いと言うことは、その使途は奥さんの自由裁量で遣って 良いお金ですから、それで買った宝くじは奥さんのものでしょう。 離婚など持ち出すようでは日頃の夫婦関係が問われる問題です(^^;; 仮に当たったとしたら奥さんを尊重しながら分け前に預かるのが 得策だと思います。 ※行列の出来る法律相談所へ相談されたら・・・(笑)
妻の小遣いで買えば、当然、100%妻のものではないでしょうか。 離婚した場合は、慰謝料を決める段階での話し合いの結果、いくらかもらえるチャンスはあるかもしれませんが、この場合、結婚しているしていないは全く関係ないような気がします。ご質問の回答としては、全て妻のものでしょう。ただし、当たる前に山分けしようって約束してたら話は変わるかもしれませんが。
補足
妻の離婚理由は夫のギャンブル、借金、女遊びであり、ずっと離婚を考えていたのですが、専業主婦のため、金銭的にも苦しくなるのでと考えていた時に金銭的な問題がなくなれば離婚できると考えたのです。 それでもやはり分けなければいけないのでしょうか? それと、宝くじが当たった場合、所得税がかかるのですか?