信号機の
青色では、歩行者は進め、自動車や路面電車は直進、または直進し右折または直進し左折することができる。(二段階右折指示がある場合、原付は右折地点まで進み向きを進行方向に変えることができ、その先は直進の信号機に従う)
軽車両(自転車など)は、直進、左折ができます。二段階右折の指示がなくとも右折はできず、右折地点まで直進し、向きを右折方向に変えることまででき、その後は直進方向の信号機の指示に従います。
黄色では、横断前の歩行者は渡ってはなりません。既に横断中の場合は状況に応じて引き返すか、急いで横断を行う必要があります。たぶん、質問者様が聞いたのはこれかもしれません。尚これは、横断を開始し戻るより進む方が安全と判断された歩行者に限ります。
横断中の場合は、その場でとどまってはなりません。車両は、原則として停止線を越えることを禁止しています。
ただし、安全に停止できない速度や距離下で信号が黄色になった場合は、進むことができます。自動車、軽車両などで黄色になりそうだからと、加速するケースがありますが交差点及び歩行者に関する違反行為や信号無視と見なされることがあります。端から見て安全な減速停止が可能と思われる場合は、停止しなければなりません。
いずれも、進むことができるのは、渡っている最中または停止が難しい状況にある自動車、路面電車に限られます。
それ以外の状況で意図的に突破することは許されません。
赤色では、歩行者は横断禁止です。車両は停止線を超えてはいけません。停止線がない場所では、横断帯(横断歩道等)の前、交差点の場合は、その直前で停止することとなっています。
ただし、自動車や路面電車などの場合で、既に交差点内に進入し右折(または左折)を開始している場合は、速やかに交差点を抜け、青色灯火の車両の進行を妨げてはならないというルールがあります。
このほかに、青色の矢印、黄色の矢印などがあります。矢印は、その方向に走行する自動車や路面電車が進むことができます。(この場合の原付右折は、原則として二段階右折となります)
黄色は、路面電車に限りその方向に走行することができます。
黄色の点滅は、全ての歩行者、車は注意して横断することができます。(通常車は減速して安全を確認する必要があります)
赤の点滅は、車に関して一時停止義務があります。
いかがでしょうか?
これが、正しいルールです。尚、歩行者に関しては、歩行者信号機がないものと見なして回答しています。(歩行者信号機がある場合は、歩行者はそれに従うこととなります)