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一時所得金
去年母が死亡し、保険金が支払われたのですが、先日税務署から、確定申告をしてくださいという内容の手紙が来ました。例えば、保険金が1200万として、父親が受け取人の場合いくらの税金がとられるのでしょうか?
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noname#24736
回答No.2
死亡保険金に対する課税は、その生命保険の契約者・被保険者・保険金受取人の内容によって、一時所得・贈与税などと云うように課税方法が変わってきます。 一時所得となる場合は、その人の給与所得など他の所得に合算して課税されま、所得の額によって税率も変わります。 課税方法については、参考urlをご覧ください。
- HISA4602
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回答No.1
一時所得は原則として総合課税される。 総合課税の場合、一時所得の2分の1に相当する金額を、他の所得と合算する。 以上です。