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友達が友達のお金を盗み私に渡してきました。
友達が友達のお金を盗み私に渡してきました。 私が友達とお祭りに行ったときの話しです。 友達が友達の財布からお金を掏りました。 その後、そのお金を山分けしていて 私は、なにに使うんだろうなぁ・と思いついて行った所 その盗んだ友達が「お前にもやるよ」と、お金を渡してきました。 私は「ふ~ん、口止め料か」と思いそのお金を貰いました。 ですが やっぱり何もしていなくても盗んだお金を貰うのはいけないと思い そのお金を又遊ぶときの二日後に返しました。 (勿論壱円も使っていませんよ そんな汚れた金いりませんよ。) その二日後に私は返したからもう知らないし、 計画犯と実行犯と実行犯で勝手に分ければいいじゃんと言って お金を犯罪者たちに返しましたが 「いやいや お前もお金を貰ったんだから共犯だろ、な?」 と、言ってきました。 そんな馬鹿な私はお金も返したし何もそのお金で買っていないと言ったのに 彼らは聞きもしません・・・・。 私は彼らと同じ共犯になってしまうのでしょうか。 又私は今後彼らと どういった付き合いをしていけばいいのでしょうか。 正直言ってもう彼らとはつるみたくありません。
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- takuranke
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>私は「ふ~ん、口止め料か」と思いそのお金を貰いました。 この時点で、口止め料と推定して受け取っているので、共犯以外の何物でもないです。 後から返せばいいというわけではありません。 >そんな汚れた金いりませんよ。 渡されたときに強く思うべきでした、もう遅いです。 その件でなくとも捕まった際には、質問者様の名前も出す可能性が高いと思われます。 遅いかもしれませんが、つるみたくないのならつるまないのが良いですね。
- takepojp
- ベストアンサー率67% (31/46)
盗品等無償譲受け罪(刑法第256条)が成立します。 まず、金銭の盗品性は古い判例で肯定されています(大判大正11年2月28日) 故意としては、未必の故意で足ります。 本件で問題となるのは、無理矢理渡された点。2日後に本犯者に返還している点です。 残念ながら、盗品である事の認識を持って交付を受けてしまっているので、既遂罪となると考えます。 もっとも、本犯者が無理を強いてあなたに自由意思がなかったことを主張し認められれば故意なしとなるでしょう。 返還する点も情状で評価されるでしょうが、返還するのは本犯者ではなく、持ち主もしくは警察に届け出る事が一市民として最低の義務と考えるべきだったでしょう。