- ベストアンサー
会社に勤め、その後独立開業した場合は、自営業ですから
会社に勤め、その後独立開業した場合は、自営業ですから 厚生年金から国民年金に切り替わるのですよね? そうした場合、それまではらった厚生年金の金額はどうなるのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
細かい事は省略いたしますが、法律により次のような決まり事があります。 ・厚生年金の保険料を納めた月⇒国民年金の保険料を納めた月として、別途、カウントされる。 ・老齢に対する給付は国民年金の保険料を納めた月が300月(25年)以上ある者が65歳に達したら行なわれる ・老齢基礎年金は保険料納付済み月数が480月(40年)の者に対しては満額が支給。 300月以上480月未満の者に対しては、次の計算式による金額が支給。 満額×納付済み月数÷480 ・老齢基礎年金の受給権がある者が、厚生年金の被保険者期間を有する場合[要は、ご質問者様の様な方]には、厚生年金の被保険者期間中の平均報酬額を基礎として老齢厚生年金を支給。 (注)平均報酬月額とは? 現在の厚生年金は給料と賞与に対して保険料徴収を行っております。この時の保険料の計算に使われるのが「標準報酬月額」と「標準賞与」。 給料からの徴収額:標準報酬月額×保険料率 賞与からの徴収額:標準賞与×保険料率 標準賞与は、個人別の賞与支給額の千円未満を切り捨てた値。 上限額を越したら、上限額が標準賞与 厚生年金の被保険者期間(但し、この説明は平成15年4月以降の期間に対する物です)に於ける「標準報酬月額」と「標準賞与」の総計を、厚生年金の被保険者期間で割った物が『平均報酬額』。 当然に、10年前や20年前と現在を比べたら物価が異なるので、それなりに評価替えは行なう。 よって、ご質問者様のような方の場合、とりあえず60歳まで真面目に保険料を支払うと仮定した上での「厚生年金の被保険者月数+実際に国民年金を納めた月数」が何箇月になるのかによって答えは異なります(くどいようですが、細かい事は省略していますので、重箱の隅を突っつかないで下さい)。 ・どう考えても300月未満になる ⇒現行の規定では老齢に対する給付は行なわれない。 ⇒60歳以降(65歳又は70歳に達するまでの間)に任意加入する事で300月以上になるのであれば、これまでに支払った厚生年金保険料は無駄にはなら無い。 ・300月以上になるが480月には達しない ⇒65歳以降に老齢基礎年金[国民年金]と老齢厚生年金[厚生年金]が支給されるが、老齢基礎年金は満額ではない。(老齢厚生年金は平均報酬額に応じて支給されるので、減額は発生しない) ⇒支払った厚生年金保険料は無駄になる事は有りません。 ⇒60歳以降に任意加入することで老齢基礎年金の満額に近づく。 ・480月以上となる ⇒オメデトウ御座います。満額の老齢基礎年金と、厚生年金の被保険者期間に応じた老齢厚生年金が支給されます。
その他の回答 (2)
- simotani
- ベストアンサー率37% (1893/5080)
厚生年金の納付期間の内20歳以上65歳未満の期間は全て国民年金の納付期間として、通算されます。 これが基礎年金の考え方です。 また、厚生年金の部分は報酬比例年金としてきちんと出ますし、現行では60歳前後から特別支給年金として部分年金も出ています。 尚部分年金の支給開始年齢は引き上げの方向にあり、国民年金(基礎年金)厚生年金の支給開始年齢を70歳に改訂する方向も打ち出されています。 ですが、厚生年金の掛け損にはなりません。 厚生年金期間中に初診がある傷病で、今後障害を発症した場合、障害厚生年金が支給されます。ですから、きちんと初診時期は把握出来るように。
- f272
- ベストアンサー率46% (8469/18131)
そのまま,年金がもらえる年になるまで待ってください。 老齢基礎年金を受けるのに必要な資格期間を満たせば,支払った厚生年金の額と期間に応じた年金が,老齢基礎年金に上乗せしてもらえるようになります。