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三日前に信号のないT字路で左折時に自転車を巻き込む人身事故を起こしまし

三日前に信号のないT字路で左折時に自転車を巻き込む人身事故を起こしました 徐行で走っていて相手も歩いて救急車に乗っていったので警察も軽傷だろうと言っていたのですが 大腿骨骨折で今日手術予定です 深く反省していてお見舞いにも今日行く予定です 保険屋を通して改めて話を進める感じですが 免停+罰金は確実ですよね? 子供がまだ小さくどうすればいいかわかりません… 治療費などは保険屋から支払い 免停+罰金を避ける事は示談などでも確実に無理なのでしょうか?

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  • Tomo0416
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回答No.3

行政処分、つまり運転免許の停止・取消しにかかる処分は、違反点数の加点という形で行われます。 加点は事故の原因となった交通違反の点数(多くは1~2点)に、人身事故の付加点を加算します。 付加点は、被害者のけがの程度と加害者の責任の大小で決まり、全治1カ月以上3カ月未満の場合は、6点(加害者の責任があまり重くない場合)か9点(加害者の責任が重い場合)となります。また、全治3カ月以上の場合は9点か13点です。 この行政処分には、被害者との示談状況が加味されることはありません。 刑事処分、つまり自動車運転過失傷害罪については、実況見分調書・当事者の供述調書等により、加害者を処罰するか否か、処罰する場合はその量刑をどうするかを、検察庁が判断します。 悪質な事故や重大事故でない限り、多くは略式命令となり、被告人(加害者)は罰金を納付して手続きを終了させるか、正式裁判を求めることになります。 この刑事処分においては、被害者の意向は処罰の有無、量刑(罰金の額)に影響を与えます。 被害者が、加害者の処罰を望んでいないと検察官に申し出たり、上申書を提出すると量刑が軽減されますし、不起訴となって刑事罰を受けずに済むこともあります。 逆に、加害者に対する処罰感情が強いと、量刑が加重されます。 被害者に対する民事上の賠償責任は、質問者様に代わって保険会社がきちんと対応してくれるはずですが、質問者様も被害者を定期的に見舞うなど、同義的な責任はつくしましょう。 質問者様の誠意が伝われば、示談交渉も円滑に進むでしょうし、そうなれば刑事罰が軽減される可能性もあります。

その他の回答 (2)

  • n_kamyi
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回答No.2

>免停+罰金を避ける事は示談などでも確実に無理なのでしょうか? 無理ですね。 そんなことができれば、世の中大変なことになります。 金を積めば殺人しても罪になりませんか?というのと同等の質問です。

回答No.1

はい、回避することは無理です。 罰金や行政処分は、情状酌量という言葉も、示談等にも何等関係はありません。

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